- 故人の遺産について話し合いが進まない 話の通じない相続人がいる
- 故人が会社や事業を営んでおり,遺産が複雑
- 遺産未分割のまま相続税を申告した
- 土地があり,適正な価格分け方が分からない
- 故人の財産や管理状況を開示しない相続人がいる
- 相続人の一人による使い込みがある/使い込みを疑われている
- 他の相続人と折り合いが悪く,話したくない
- 遺言に対して異議を述べたい
- 裁判所や弁護士から通知書が届いた
- 連絡のつかない/所在不明の相続人がいる
- 海外に住んでおり,日本の相続の話合いに参加できない
弁護士に法律相談したい
相手と話すことができない,
協議がまとまらない
遺言の内容が不公平
(遺留分侵害額請求)
相続人による遺産隠しや
使い込みを追及したい
法定相続分では納得できない
(特別受益,寄与分の主張)
遺産である土地や会社等の
価値を適正に算定したい
遺言作成,
事業・資産の継承
海外(遠方)に住んでいるため
相続の話をすることができない
当事務所は長年相続法務に注力して参りました。多数の案件をお預かりすることで培った知識,経験,ノウハウをあなたの案件にも生かします。
当事務所に在籍する専門性の高い弁護士があなたの立場にあった解決までの道筋をご提案し,遂行致します。
ご安心してゆっくりご相談頂けますよう初回のご相談は60分間までは無料となっております。
当事務所の弁護士は,ご依頼をいただく前に必ずご費用についてご説明致します。
故人がお亡くなりになられることにより相続が発生します。
相続放棄はお亡くなりになったことを知った時から3か月以内,相続税の申告はお亡くなりになったことを知った日の翌日から10か月以内にしなければならないとされていますので,注意が必要です。
お亡くなりになられた方が遺言書を作成していた場合,原則としてその内容に従うことになりますので,まずは,ご家族や自宅を確認して,遺言書があるかどうかを確認する必要があります。公正証書の場合は,公証人役場に遺言書の有無を問い合わせることができます。
また,遺言書の形式によっては裁判所にて検認を行う必要となる場合があります。
基本的なことではありますが,故人の相続人とその相続分を確定する必要があります。戸籍謄本を取得した上で,各相続人の法定相続分を確認します。
また,連絡の取れない相続人がいる場合には所在調査を行う必要があります。
故人の預貯金,金融資産,不動産等が漏れなく遺産分割の対象となっているかを確認しなければなりません。
預貯金や金融資産の残高に疑問がある場合は,金融機関より取引履歴を引き寄せる必要があることもあります。
不動産や非上場会社の株式等がある場合にはその価値の査定を行う必要があります。
実した遺産分割協議を行うためには,相続人間の協議に前に上記2,3,4行われていなければなりません。各遺産とその評価をまずテーブル上に乗せてから,遺産分割の方法(誰が何を継ぐのか,相続財産の売却をするのか)を協議することになります。
また,生前に贈与を受けた相続人がいたり,故人の介護を行った相続人がいる場合にはこの場面に置いて,法定相続分から離れた遺産分割案を協議します。
手順通り進む相続ばかりではありません。上記の各ステップのどこかでトラブルが発生した場合,最終的には法的な手段を講じることが必要な場合も少なくありません。
法的な手段を講じることは責められることでは全くありません。迅速かつに紛争を解決するための手段の一つとして検討しておくべきです。
なお,複雑な案件においては,遺産分割協議の前提問題を別途民事訴訟で行わなければいけないこともあります。
最終的に相続人全員で遺産分割協議書が作成された場合や遺産分割調停・裁判が行われ,この段階になって初めて,預貯金の解約や不動産の名義変更が可能となります。
金融機関によって具体的な相続手続きに必要となる資料は様々ですので,予めて問い合わせをしておく必要があります。
お電話かフォームにてお問い合わせください。
ご事情をお伺いし,相談のご予約をお取りします。
原則としてご来所いただいております。
丁寧な費用説明した上で,ご依頼を承ります。
「相続」とは人生で誰しもが経験することですが,故人に対する思いだけでは円満に解決しないこともあります。深刻な対立状態に陥り,いわゆる「争族」の状態となってしまうと,精神的肉体的に相当なご負担となります。
当事務所では,紛争解決や相続法務を専門として30年以上の経験を生かし,代理人として,心から納得の行く相続の実現お手伝いをさせて頂きます。紛争解決と相続法務について専門性の高い弁護士があなたの思いを法律的に構成して代弁し,ストレスなく安心して相続をお任せいただくことができます。
また,当事務所では,調停,裁判,訴訟といった法的な手続きにおける業務だけではなく,相続人間における協議(話合い)による解決にも力を入れております。深刻な対立に陥ってしまう前に,法律の力を活用して早期に解決することを目指しております。
これは誰しもが望むことですが,現実にはご家族の皆様の思いは様々であり,資産や事業を巡って対立する可能性はあります。
また,対立とまではいかなくとも,故人による明確な意思表示がなかったばかりに,ご家族が事業や不動産等の資産を有効活用できなくなる例もあります。
遺産の承継を考えておられる方が明確な計画を立て,遺言等の形で明確な意思表示をしておくだけで,残された方々の指標となります。これにより,紛争や対立を未然に防げるだけではなく,将来のご家族や事業の更なる繁栄の礎となります。このような適切な資産の管理,承継のことを当事務所では「ウェルスマネジメント」と呼んでおります。
これまでの人生で築かれた大切な財産です。きちんと思いを形にしておくことで,将来のご家族の幸福や事業の円満な承継につながります。円満な資産の承継を考えてみませんか。
当事務所のお客様専用駐車場をご利用頂けますが,来客の状況によってはご利用できない場合があります。
その際はお手数ですが近隣のコインパーキングをご利用下さい。
麩屋町通りは北向き一方通行となっております。
お車でお越しのお客様は御池通りから北上いただくのが便利です。