お客様
相談するタイミング
遺言などで遺産を遺すことを希望される方のご相談は早い方が良いです。
親族関係や財産関係は亡くなるまでに変動し得る可能性がありますが,
そのような場合にも対応した遺言を作成することができます。
残された時間は誰にも分かりませんので,思い立った時にご相談をするようにしましょう。
遺言などで遺産を遺すことを希望される方のご相談は早い方が良いです。
親族関係や財産関係は亡くなるまでに変動し得る可能性がありますが,
そのような場合にも対応した遺言を作成することができます。
残された時間は誰にも分かりませんので,思い立った時にご相談をするようにしましょう。
相談前に整理しておいた方がよいこと,してはいけないことを教えてください。
限りある時間のご相談を最大限ご活用頂くためには,ご相談前に相続に関する
(1) 親族関係の整理と(2) 財産関係の整理を行って頂くことが重要です。
また,相続に関する懸念や弁護士にご相談されるきっかけをご教示頂けますと幸いです。
持参した方がよい(事前にまとめておいた方がよい)書類を教えてください。
お持ちの不動産の番地等の情報,お持ちの金融資産(預貯金や有価証券)等の
情報(金融機関名,支店名,種別等)をご持参頂きますようお願い致します。
遺言の作成,事業・資産の承継
遺言自体は弁護士に依頼することなく作成することは可能ですが,相続法務・相続紛争に精通した弁護士に作成をすることで,法的なトラブルを避ける内容の遺言書を作成することが可能になります。
特に,本ページでも紹介するような寄与分や特別受益が問題となったり,財産の中に収益不動産や非公開株式が含まれているような場合,トラブルの原因となりかねません。また,相続人のうち,お一人にお渡しすることを希望される場合,他の相続人の遺留分への対応も検討しておく必要があります。また,遺言書は書いただけでは意味がなく,実際にお亡くなりになった後にその内容が実現されることを確保(遺言の執行)しておく必要があります。
法律の様々なルールがある中で,お客様の状況にもっとも合致した内容の遺言の実現を目指します。
相続に関して相談するタイミングは,いつがよいでしょうか?
弁護士に依頼するタイミングは,抱えておられるトラブルの状況によって千差万別です。
もっとも,
ご相談をされること自体は1日も早い方が良いものと考えております。
早い段階から法的な観点からの整理を行っておくことで,紛争の長期化を防ぐことができます。
当事務所では,無料相談の中でもできる限り一定の方針をお伝えすることを心がけておりますので,是非ご活用下さい。
相談前に整理しておいた方がよいこと,(してはいけないこと)を教えてください。
限りある時間のご相談を最大限ご活用頂くためには,ご相談前に相続に関する
(1) 親族関係の整理と(2) 財産関係の整理を行って頂くことが重要です。
相続のご相談では,多数の当事者がいる場合がありますので,亡くなった方との関係性を簡単な図で書いて頂けると時間を有用に使うことができます。
また,詳細についてまでは不要ですが,概括的に財産状況をご教示頂けますと,弁護士として方針を立てやすくなります。
できる限りで構いませんので,ご協力頂けますと幸いです。
持参した方がよい(事前にまとめておいた方がよい)書類を教えてください。
ご自身の判断で取捨選択するよりも,関連すると思われる書類は全てご相談にご持参するようにして下さい。
担当弁護士が,法的に関連すると思われる資料を厳選して精査致します。
遺言の内容が不公平(遺留分侵害額請求)
遺言の内容が不公平だった等の理由で本来相続人として受け取ることができたはずの財産を受け取ることができなかった場合,遺留分侵害額請求という権利を行使し,法律上相続人として最低限確保されるべき財産を取得することができます。
遺留分侵害額請求には,期間の制限がありますし,遺留分を計算する上で,割合だけではなく様々な要素が考慮されますので,
該当するかもしれないと思った方はできるだけ早く弁護士にご相談下さい。
相続人による遺産隠しや使い込みを追及したい
相続人の一人が勝手に亡くなった方の財産を自分のものにしていたということがあります。
本人に全く無断で行っている場合もあれば認知症等の事情で判断力の衰えに乗じて行われる場合もあります。
典型的には,預貯金の引出し,不動産の名義変更,本人が受け取るはずだった賃料の横領という形で行われます。
このような場合,そのような行為を行った相手方がそのまま非を認めるということは少なく,何らかの法的請求をしなければならない場合が多いのが現実です。したがって,
弁護士の指導の下,使い込みの状況や金額を明らかにする証拠関係の整理や法理論の検討を行う必要があります。
法定相続分では納得できない
遺言がない場合,亡くなった方の遺産の分配の割合は法律で定められております。しかしながら,生前の状況から,これを杓子定規に適用してはむしろ公平ではなくなってしまう場合があります。そのような不都合を修正する理屈が特別受益や寄与分となります。
(特別受益)
相続人の中に,亡くなった方から生前に財産を譲り受けた者がいた場合に,それを「遺産の前渡し」であると評価して,その分を遺産に持ち戻して(含めて)遺産分割協議を行う制度です。
・相続人の中に亡くなった方から自宅を買ってもらった,建築資金の援助をもらった者がいる。
・相続人の中に,何らかの事情で多額の金銭の援助をしてもらった者がいる。
・相続人の中に,亡くなった方名義の土地を無償で使わせてもらった者がいる。
・相続人の中に,亡くなった方名義の預貯金から多額の金銭を引き出した者がいる。
という場合が典型例です。
何らかの事情でまとまったお金の援助を受けるという場合が多いですが,土地を無償で使わしてもらう場合も含まれ,金銭の贈与に限られません。
ただし,金銭の贈与があったというだけでは特別受益とは認定されない可能性がありますし,そもそも贈与の有無自体が争われることもあります。
(寄与分)
寄与分とは,亡くなった方の財産の増加や維持に特別な貢献をした者に対し,法定相続分以上の財産を取得させる制度です。
・親の家業に従事して事業の維持発展に貢献した
・親の借金を代わりに返済した,または,親に無償で不動産を使用させてあげた
・身体の機能や認知機能の衰えた親の介護に長年に従事した
単純に介護をしていたというだけでは不十分とされる可能性が高く,財産の維持・発展に「特別な」貢献があったことが必要となります。
いずれにしても,これらの法律に沿った証拠を整理し,主張することは容易ではありません。相続人間で意見の相違が出てきた場合には,弁護士に一度ご相談することをお勧め致します。
遺産である土地や会社等の価値を適正に算定したい
不動産(特に収益不動産)や非公開会社株式(非上場会社株式)の株式が遺産の中に含まれる場合,その分け方や評価を巡って争いとなることがあります。
(不動産)
遺産に不動産が含まれている場合(または遺産の多くが不動産である場合),遺産を共有することが望ましくないという点では意見の一致があっても,誰が何を取得するのかといった観点で意見が一致しないこともあります。また,収益不動産の場合,その評価額や負債の評価が問題となる上,金銭で調整しようにも遺産の中で,換金可能な資産が十分ではない等の問題があることがあります。
相続人等だけでの話し合いができない場合,不動産を承継することを希望するのか否かの立場に応じて,土地の評価や分割方法について適切な方針を決めることができる弁護士に相談する必要があります。
(非公開株式)
非公開会社株式の承継が問題となる場合,家業の承継の問題だけでなく,これと関連して特別受益や寄与分の面においても対立が深刻になることが多く,また,非公開会社株式には,明確な評価方法があるわけではないため,争いが深刻かつ長期化しやすいです。
会社を承継する立場なのかどうかによって,重視すべき視点が変わってきます。専門的な事実関係について,一つ一つ整理していく必要があり,弁護士の力を借りることによって適切にかつ迅速に相続を進めることができます。
当事務所では,不動産仲介業者,税理士,会計士等の専門家と適宜協力体制を組み,収益不動産や非公開株式が遺産に含まれる複雑化つ難解な事例にも積極的に対応しております。
海外(遠方)に住んでいるため相続の話をすることができない
海外にお住まいの場合,亡くなった方の財産関係を調査したり,他の相続人の方と込み入った協議を行うことが困難な場合があります。しかし,相続とは親族関係から当然に発生する権利ですので,海外にお住まいであることを理由として諦める必要はありません。
当事務所では,ニューヨーク州の資格を有し,海外の法務にも精通した弁護士がおり,
これまでも海外在住の方からご依頼を受けて相続を進めてきた実績がありますので,ご安心して相続をお任せ頂けます。
相手と話すことができない、協議がまとまらない
相続の協議では、財産の整理や法的な議論だけではなく、亡くなられた方を中心とした人的関係も重要な要素となります。協議を試みることは重要ですが、当事者だけでの協議では、議論が平行線になった、感情的な議論になった、相手が応答しなくなった等の理由で協議が頓挫してしまうことも少なくありません。
そのような方には一度弁護士にご相談されることをお勧め致します。弁護士によって法的な議論を整理し、これからのステップを明確にすることによって、他の相続人とお話をするポイントが絞られ、協議を進めることができるかもしれません。
弁護士と相性が良いか不安です。
トラブルやご不安を一緒に乗り越えていく上で,担当弁護士との相性や信頼関係は非常に重要です。
お客様が信頼できる弁護士を選んで頂けるよう,当事務所では,初回のご相談(60分)を無料とさせて頂いております。
複数の事務所に見通しや方針をきいて,ご依頼前に信頼できる弁護士を探すようにしましょう。
費用がかかるのでは・・・
初回のご相談(60分)は無料ですので,お気軽にご相談を下さい。無料のご相談の中で,ご依頼の場合のご費用の見通しをお問合せ頂くこともできます。
また,当事務所ではご依頼をお受けする前に必ずご費用の説明を行っており,明瞭なご請求に努めております。
なお,ご相談後にご相談内容に応じたご状況の確認やご回答をさせて頂くことはありますが,営業のお電話はすることはありませんので,ご安心ください。
相続に関して相談するタイミングは,いつがよいでしょうか?