故人がお亡くなりになられることにより相続が発生します。
相続放棄はお亡くなりになったことを知った時から3か月以内,相続税の申告はお亡くなりになったことを知った日の翌日から10か月以内にしなければならないとされていますので,注意が必要です。
お亡くなりになられた方が遺言書を作成していた場合,原則としてその内容に従うことになりますので,まずは,ご家族や自宅を確認して,遺言書があるかどうかを確認する必要があります。公正証書の場合は,公証人役場に遺言書の有無を問い合わせることができます。
また,遺言書の形式によっては裁判所にて検認を行う必要となる場合があります。
基本的なことではありますが,故人の相続人とその相続分を確定する必要があります。戸籍謄本を取得した上で,各相続人の法定相続分を確認します。
また,連絡の取れない相続人がいる場合には所在調査を行う必要があります。
故人の預貯金,金融資産,不動産等が漏れなく遺産分割の対象となっているかを確認しなければなりません。
預貯金や金融資産の残高に疑問がある場合は,金融機関より取引履歴を引き寄せる必要があることもあります。
不動産や非上場会社の株式等がある場合にはその価値の査定を行う必要があります。
実した遺産分割協議を行うためには,相続人間の協議に前に上記2,3,4行われていなければなりません。各遺産とその評価をまずテーブル上に乗せてから,遺産分割の方法(誰が何を継ぐのか,相続財産の売却をするのか)を協議することになります。
また,生前に贈与を受けた相続人がいたり,故人の介護を行った相続人がいる場合にはこの場面に置いて,法定相続分から離れた遺産分割案を協議します。
手順通り進む相続ばかりではありません。上記の各ステップのどこかでトラブルが発生した場合,最終的には法的な手段を講じることが必要な場合も少なくありません。
法的な手段を講じることは責められることでは全くありません。迅速かつに紛争を解決するための手段の一つとして検討しておくべきです。
なお,複雑な案件においては,遺産分割協議の前提問題を別途民事訴訟で行わなければいけないこともあります。
最終的に相続人全員で遺産分割協議書が作成された場合や遺産分割調停・裁判が行われ,この段階になって初めて,預貯金の解約や不動産の名義変更が可能となります。
金融機関によって具体的な相続手続きに必要となる資料は様々ですので,予めて問い合わせをしておく必要があります。