▸ 遺留分侵害額請求を行い,本来の遺留分以上の財産を獲得することができたケース
遺留分侵害額請求
株式の評価
- 相談者性別・年齢: 30代女性
- 被相続人との関係: 長女
- 相続財産: 父の経営していた会社の株式,不動産,預貯金
従業員10名ほどの会社を経営していた父が亡くなりました。
父は,公正証書で遺言を残しており,会社の経営権はもちろんのこと,預貯金や複数の不動産の全ての遺産を兄に継がせるという内容でした。
父が亡くなる数年前に仲違いをして離れて暮らしていたことや,兄が事業を手伝っていたことから,兄の方が多く取得すること自体は理解しております。しかし,生前仲が悪くなかった頃には,父から死後のことは心配するなと言われていたので,このような遺言を残していたことは悲しいです。
知らない弁護士から遺言執行の連絡があったのですが,私は何も受けとれないとのことでしたので,何ができるか相談したいです。
当事務所が考えるご依頼者様が受け取るべき金額と相手方の提案に開きがありましたので,直ちに遺留分侵害額請求の調停の申立を行いました。
調停の中で,会社の計算資料を開示させ,提携税理士の意見を聴取した結果,財務状況から判断して相続税申告書における評価額よりも株式の評価が高くなるはずであることが判明しました。
お兄様は会社の株式を承継することになっているとはいえ,個人で遺留分を現金で支払うだけの余裕はありませんでした。そこで,現金の代わりにお父様が残された不動産を取得することを主張して粘り強く交渉を行いました。
結果として,ご依頼者様は本来算定される遺留分を超える価値を有する不動産を取得することができ,解決しました。