父は,生前手書きで遺言書を作成しておりました。遺産分割の協議が始まってから,遺言書のことを思い出したので,他の兄弟に見せたところ,私が偽造したものであるとまで言われてしまいました。
父が亡くなるよりも数年前のことであったので,直ちに思い出せなかっただけのことです。父の最期の意思を尊重しようとしない兄弟の姿勢に怒りを憶えますのできちんと言い分を示しておきたいです。
相手方が弁護士を選任の上で,遺言の無効確認の手続きがとられましたので,当事務所は依頼者様代理人として,かかる主張を全面的に争いました。
・当時の故人の認知能力に問題がなかったこと
・遺言の筆跡と公的な資料に記載された筆跡が同一人物によるものと考えられたこと
・生活状況や交流の様子から依頼者様に有利な遺言を書く動機があったこと
等の事情を証拠書類を取得,整理して主張し,相手方の請求を棄却する判決を取得することができました。
自筆証書遺言は、ご家族間で「偽造ではないか」「当時は認知症だったのでは」と、相続トラブルになりやすい典型例です。
京都で長年相続問題に対応してきた当事務所は、遺言の有効性を守るため、筆跡鑑定の手配や、生前の医療記録・介護記録の収集、故人との関係性など、あらゆる証拠を徹底的に精査します。
故人の大切な意思を守るため、京都の弁護士が法的な証拠に基づき、粘り強く立証活動をサポートします。