私は母の生前,10年以上に渡って介護をしてきました。私と母の住む場所には距離がありましたが,頻繁に少なくない交通費と時間をかけて母のために介護をしておりました。これに対し,兄はもっと遠方に住んでおり,ほとんど母と会っておりませんでした。母は生前介護のお礼に実家の不動産は私に相続させると言ってくれていましたが,まさか揉めるとは思っていなかったので,遺言を作成しておりません。
いざ母が亡くなった際に,兄より売却益を半分半分にしようと言われ,困惑しております。
寄与分の主張を裁判所に認めてもらうのは容易ではありません。
本ご依頼者様の件では,当事務所では,
・過去10年近い期間故人の医療記録
・職業介護者による介護の作業内容や時間に関する資料
・依頼者様の手帳
・交通費に関する資料
等の膨大な資料を整理,提出し寄与の主張を展開しました。結果,遺産分割調停の中で,依頼者様の寄与に対しても配慮を行った形の調停案が提示され,円満に解決することができました。
「介護の貢献」を法的に「寄与分」として認めてもらうには、感情論ではなく客観的な証拠が不可欠です。
特にご家族による介護は、「扶養義務の範囲内」と見なされやすく、貢献の「特別性」を立証するハードルは高いのが実情です。
京都の相続問題に精通した当事務所は、医療記録、介護認定の資料、交通費の領収書、介護日誌など、あらゆる証拠を精査します。本件のように、京都のご実家へ遠方から介護に通っていたケースでも、弁護士がその労力を法的な主張として整理し、粘り強く交渉することで、依頼者様の貢献が報われる解決を目指します。