配偶者の相続税はいくらかかる?「配偶者の税額軽減」の仕組み
相続が発生すると、相続人は相続税を納める必要がある場合があります。もっとも、すべての相続で税金がかかるわけではありません。相続税が発生するかどうかは、被相続人の遺産総額が「基礎控除額」を超えるかによって判断されます。
基礎控除額は、
「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」
で計算され、この金額を超えない場合には相続税は発生せず、申告も必要ありません。反対に、遺産総額が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告および納税が必要となります。
もっとも、遺された配偶者については、相続税が発生する場合でも税負担を大きく軽減できる制度が設けられています。これが「配偶者の税額軽減特例(配偶者控除)」です。この制度は、配偶者が被相続人の財産形成に貢献してきたことや、死亡後の生活保障の必要性、さらには二次相続までの期間が比較的短いことなどを考慮し、配偶者の税負担を軽減する目的で設けられています。
以下では、この「配偶者の税額軽減特例」について解説します。
1億6,000万円または法定相続分までは相続税が非課税となる
配偶者の税額軽減特例では、配偶者が実際に取得した遺産額が、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税が課されません。
この制度を利用することで、多くのご家庭では、配偶者自身の相続税負担が実質的に生じないケースも少なくありません。
ただし、この特例を利用できるのは、法律上の婚姻関係にある配偶者に限られます。婚姻届を提出していない、いわゆる内縁関係の配偶者については、配偶者の税額軽減の適用を受けることができない点には注意が必要です。
税額軽減を受ける要件は「申告」と「遺産分割」
配偶者の税額軽減特例を受けるためには、たとえ最終的な納税額が0円であっても、相続税の申告期限までに申告手続きを行う必要があります。申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
申告の際には、配偶者控除に関する明細を記載した申告書のほか、全部事項証明書や遺言書、遺産分割協議書の写しなどを添付する必要があります。手続きは複雑で専門的な判断を伴うため、税理士に相談しながら進めることが一般的です。
また、配偶者の税額軽減は、配偶者が実際に取得した財産額を基準として計算されます。そのため、相続税の申告期限までに分割が確定していない財産については、原則として配偶者控除の対象とすることができません。遺言書がない場合には、申告期限までに遺産分割を完了させておく必要があります。
もっとも、遺産分割協議が難航し期限内に分割できない場合には、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことで、後日3年以内に分割が成立した際に、配偶者控除の適用を受けることが可能となります。
【パターン別】配偶者の法定相続分と割合の考え方
配偶者の法定相続分は、被相続人にどのような親族がいるかによって変わります。相続手続きを円滑に進めるためには、まず具体的な家族関係を整理し、ご自身がどのケースに当てはまるのかを確認することが重要です。
配偶者は常に相続人!組み合わせによって変わる法定相続分
民法の規定では、法律上の配偶者は常に相続人となります。ただし、配偶者が取得する法定相続分の割合は、配偶者以外に誰が相続人となるかによって変動します。相続人となる範囲は、子、直系尊属(親・祖父母)、兄弟姉妹といった相続順位によって定められています。
なお、婚姻届を提出していない事実婚や内縁関係の相手方は、法律上の配偶者とは扱われません。長年連れ添った関係であっても、原則として相続権は認められない点には注意が必要です。
<相続人ごとの法定相続分>
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の法定相続分 | 他の相続人の法定相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者+子ども・孫 (実子・養子・前妻の子) |
2分の1 | 子供全員で2分の1 |
| 配偶者+直系尊属(親・祖父母) | 3分の2 | 直系尊属全員で3分の1 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹全員で4分の1 |
子どもがいない、もしくは前妻の子がいるケースの注意点
子どもがおらず、かつ親もすでに他界している場合には、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となります。このようなケースで、全財産を配偶者に承継させたいと考えるのであれば、その意思を明確にした遺言書を作成しておくことが重要です。兄弟姉妹には遺留分(遺産の最低限の取り分)が認められていないため、遺言書によって意思を示しておけば、原則として全財産を配偶者に相続させることが可能です。
また、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合で、その方に子どもがいるときは、甥や姪が相続権を引き継ぐ「代襲相続」が生じます。この場合でも、兄弟姉妹と同様に、甥や姪には遺留分は認められていません。
したがって、子どもがおらず親も他界している場合には、「配偶者にすべての財産を相続させる」といった内容の遺言書を作成しておくことで、遺された配偶者の生活を安定させるだけでなく、配偶者が他の相続人との遺産分割協議に関与する負担を軽減することにもつながります。
一方で、前妻との間に子どもがいる場合には、その子どもも現在の配偶者との子どもと同じ法定相続分を有します。遺言書がない場合には、たとえ長年交流がなく面識がないとしても、その方を含めて遺産分割協議を行わなければなりません。
しかし、顔を合わせたことがない、存在すら知らなかったといった関係性では、連絡先の特定や意思確認が難航し、手続きが長期化することも少なくありません。
子どもがいない場合や前妻の子がいる場合には、相続発生後のトラブルを防ぐためにも、生前の段階から遺言書の作成などの相続対策を検討しておくことが大切です。
自宅での生活を継続するための「配偶者居住権」と「小規模宅地等の特例」

亡くなった配偶者との思い出が詰まった自宅に、引き続き住み続けたいと考える方は少なくありません。しかし、自宅マンションや一戸建てなどの不動産は評価額が高額になりやすく、他の相続人から「売却して現金で分けたい」と主張されることで、処分方法をめぐり対立が生じることもあります。
そのような場合には、「配偶者居住権」や「小規模宅地等の特例」といった制度を理解し、適切に活用することが、ご自身の生活基盤を守るうえで重要となります。
所有権がなくても住める「配偶者居住権」とは
配偶者居住権は2020年の相続法改正により創設、導入された制度です。これにより、配偶者の長期間の居住を認める「配偶者居住権」と、一定期間の居住を認める「配偶者短期居住権」が新たに整備されました。
配偶者居住権とは、被相続人の死亡時にその建物に居住していた配偶者が、一定の要件を満たすことで、所有権を取得しなくても当該建物を無償で使用・収益できる権利をいいます。原則として、配偶者が死亡するまで自宅に住み続けることが可能となります。
この権利は、次のいずれかの場合に成立します。
(1)遺産分割により配偶者居住権を取得すると定められたとき
(2)配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
(3)被相続人と配偶者との間で、配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約があるとき
また、これらの要件を満たさない場合であっても、相続開始時に無償で建物に居住していた配偶者には、最低6か月間の居住を保障する「配偶者短期居住権」が認められています
遺産分割における配偶者居住権の評価
配偶者居住権は、無償で住み続けることができる権利ですが、遺産分割においては財産的価値を有するものとして評価されます。つまり、無償でもらえる権利ではなく、一定の価値を持つ相続財産として扱われます。
そのため、配偶者が配偶者居住権を取得した場合には、その評価額に相当する財産をすでに取得したものとみなされ、他の遺産については、その分を差し引いた範囲で取得することになります。
配偶者居住権が設定された不動産は、評価上、
(1)配偶者が取得する「居住権」
(2)居住権が付着した「負担付所有権」
に分けて考えられます。
これは賃貸借関係に例えると、居住権が借地権に近い性質を持ち、負担付所有権は底地に近いイメージです。居住権が設定された土地は自由な処分が制限されるため、一般的に所有権の評価額は低くなります。また、配偶者の余命が長いほど居住権の存続期間が長く見込まれるため、負担付所有権の評価額はさらに低くなる傾向があります。
この制度の大きなメリットは、自宅不動産の評価額を調整しながら、配偶者が住み続ける権利を確保できる点にあります。不動産評価額が抑えられることで、預貯金など流動性の高い財産を多く取得できる余地が生まれ、生活資金を確保しやすくなる場合もあります。
さらに、居住権が設定された不動産は実務上売却が難しくなるため、他の相続人による一方的な売却を防ぎつつ、配偶者は終身にわたり居住を継続できます。配偶者居住権は、住み慣れた自宅から追い出されないための、重要な法的保護制度といえるでしょう。
土地の評価額を80%下げる「小規模宅地等の特例」とは
小規模宅地等の特例とは、配偶者が相続する自宅の土地について、一定の要件を満たす場合に評価額を最大80%減額できる制度です。「配偶者の税額軽減」と併用することで、高額な不動産を含む相続であっても、相続税負担を大きく抑えられる可能性があります。
もっとも、適用要件や評価方法は非常に専門的であり、個別事情によって判断が大きく変わります。実際の適用にあたっては、税理士などの専門家へ相談しながら進めることをお勧めします。
配偶者が相続で不利にならないために弁護士に相談すべきケース
相続人同士の関係性や相続財産の内容によっては、ご自身だけで手続きを進めた結果、かえって不利な状況に陥ってしまうことがあります。トラブルの兆しがある場合には、早い段階で弁護士へ相談することが重要です。
前妻の子どもと遺産分割協議がまとまらない
関係性が希薄であったり、感情的な対立がある親族との話し合いは、想像以上に難航することがあります。特に前妻の子どもが相続人となるケースでは、連絡先が分からない、意思疎通が困難といった事情から、遺産分割協議が進まないことも少なくありません。
このような局面では、弁護士が代理人として関与することで交渉が前進する場合があります。弁護士であれば、法定相続分を踏まえた適切な分割案の提示に加え、「自宅を手放したくない」といった希望に配慮した代償分割など、個別事情に応じた具体的な提案を行うことが可能です。
不利な遺言書が見つかった(遺留分の請求)
「全財産を特定の相続人や第三者に譲る」といった内容の遺言があっても、配偶者には法律上保障された最低限の取り分である「遺留分」が認められています。配偶者の遺留分は、原則として法定相続分の2分の1(つまり、配偶者と子が相続人の場合には4分の1)です。
遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求を行うことで、金銭による補償を受けられる可能性があります。もっとも、この請求には期間制限があり、遺留分侵害を知ったときから1年(消滅時効)、または相続開始から10年(除斥期間)を経過すると権利を行使できなくなります。
期限を徒過しないためにも、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
関連記事:遺留分侵害額請求とは?遺留分制度や対象となる財産、計算方法、請求手順や注意点などを分かりやすく解説
不動産や預貯金など財産の種類が多い
相続財産に不動産や複数の金融機関の預貯金が含まれる場合、必要書類の収集や各種手続きに多くの時間と労力を要します。特に、不動産については2024年4月以降、相続による所有権取得を知った日から3年以内に相続登記を行わなければ、過料が科される可能性があるため、迅速な対応が求められています。
弁護士が関与することで、遺産分割協議後の手続きを見据えた資料収集や手続きの整理が可能となります。また、弁護士の職務上の権限を活用することで、必要資料を効率的に収集できる場合もあります。
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関連記事:相続で弁護士に相談したくてもどうすればいいかわからないあなたへ。手続き・費用・選び方まで徹底解説
配偶者の相続は権利と税制の優遇をフル活用して生活を守る
配偶者には、税法上の「配偶者の税額軽減」や、民法上の「配偶者居住権」など、相続における手厚い保護制度が設けられています。しかし、これらの制度を十分に活用するためには、適切な遺産分割と専門的な手続きが欠かせません。
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