遺留分侵害額の請求を受けるケースとは
遺産分割協議ではなく、遺言により多くの相続財産を得た方は、遺留分侵害額の請求を受ける可能性があるのをご存じでしょうか。
たとえば遺留分について考慮していない遺言で、すべての遺産を相続したといった場合には、思い通りに遺産を受け取れなかった法定相続人から、一定の金銭の支払いを請求されるかもしれないのです。
遺留分侵害額を請求されるケースや、請求された際に注意すべき点について解説していきます。
どのような場合に遺留分侵害額を請求されるのか
遺留分は、一定の法定相続人に最低限の遺産が渡るように保障する制度です。
遺留分侵害額を請求される可能性がある具体例として、遺言で遺産を多く受け取ったケースと、一定期間に被相続人から生前贈与を受けたケースが挙げられます。
遺言で遺産を多く受け取ったり、生前贈与を受けて財産が減ったりすると、法定相続人の受け取れるはずであった財産が少なくなってしまいます。
最低限保障されている金額すら受け取れなかった場合、一定の法定相続人が遺留分侵害額請求として金銭を請求できる権利が認められているのです。
遺留分侵害額請求の詳細については、以下のコラムで解説していますので、参考にしてみてください。
遺留分侵害額請求とは?遺留分制度や対象となる財産、計算方法、請求手順や注意点などを分かりやすく解説
遺産分割協議で財産を受け取った場合は請求されない
なお、遺産分割協議で多くの財産を受け取る決定がされた場合は、遺留分侵害額は請求されません。
遺留分権利者が関与しない被相続人の意思(遺言や生前贈与)により、最低限の遺産を受け取れないケースにおいて、遺留分権利者を保護するのが遺留分制度です。
遺産分割協議は法定相続人全員で行う話し合いであり、その場にて誰かひとりが多くの財産を受け取る決定に同意した以上、遺留分権利者はもはや遺留分を主張できないのです。
請求権を行使されるまでは何もしなくてよい
遺留分は一定の法定相続人に認められた権利であって、請求する義務はありません。
遺言などで財産を得た側としては、遺留分権利者に請求権を行使されるまでは、何もしなくてよいのです。
権利を行使する意思表示がなされて初めて、具体的な支払い義務が発生します。
生前贈与や遺贈を受けた側から、遺留分権利者に対して遺留分侵害額を支払う行動を起こす必要はありません。
遺留分侵害額の請求を無視するのは避けよう
遺留分侵害額の請求は、裁判上でも裁判外でも可能です。
まずは話し合い・交渉をするケースもあれば、最初から調停や訴訟など家庭裁判所が関与する手続きで請求されるケースもあります。
裁判外の請求であっても裁判上の請求であっても、無視せず相手方の主張が正当かどうか検討して対応するようにしましょう。
無視すると、相手方の主張が全面的に認められ、強制執行として財産を差押えされるといった不利益を受けるリスクがあります。
侵害額の支払いを請求された場合に調査して主張すべき事項
相手が正当な主張をしている場合は、基本的には請求を受け入れて遺留分侵害額を支払う必要があるでしょう。
しかし、遺留分を請求された側としては、いくつかの事項を調査すべきです。
不当な部分があればその点を指摘すれば、請求を免れたり、請求される金額を抑えたりできる可能性があります。
漫然と請求を受け入れるのではなく、主張可能な事実を確認し、不当に高額な支払い請求を避けられるよう準備しましょう。
相手方が正当な遺留分権利者かどうか確認する
遺留分権利者は法定されており、相続人全員が遺留分を主張できるわけではありません。
兄弟姉妹などの法定相続人でありながら遺留分はない地位の人もいるので、正当な遺留分権利者がどうか、遺留分割合を間違っていないか、基本的な部分をまず確認すべきです。
以下のような場合は遺留分権利者ではありません
・相続放棄をしている場合
・相続欠格(※遺言を偽造したり、被相続人を殺害したりした人の相続の権利を失わせる制度)にあたる場合
・排除(※被相続人への虐待などがあって、被相続人の意思表示と家庭裁判所の手続きを経て、相続の権利が失われる制度)されている場合
相続人が家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄をしている場合にも遺留分はないので、事実関係を確認しましょう。
時効の主張ができないか確認する
遺留分の権利は、相続開始の事実および遺留分が侵害されている事実を知ってから1年で、時効により消滅するとされています。
また、相続開始から10年経過すると、そもそも遺留分侵害額の請求は一切できなくなります。
時効を主張して請求権を消滅させられないか、相続開始から10年経過していないか、時系列を確認しましょう。
財産の評価額が適切か確認する
保障される具体的遺留分額には、遺留分算定の基礎となる財産の額の算定方法が大きく影響します。
遺産の額が高額に計算されると、請求される遺留分侵害額も大きくなってしまうのです。
財産評価額が不当に高額となっていないか確認し、評価方法に問題がある場合には見直しを求めましょう。
時価の評価方法が明確でない財産である不動産や、未上場株が遺産に含まれる際は、特に評価方法に注意すべきです。
遺留分権利者が特別受益を得ていないか確認する
遺留分侵害額の計算方法は決まっており、遺留分権利者がすでに相続人から受け取っている特別受益に該当する財産がある場合は、その特別受益の金額は控除されます。
特別受益とは、遺産の前渡しとして評価される特別な利益です。
専門的な知識無しで判断するのは難しいですが、「通常の扶養の範囲を超えて受け取った財産が特別受益」と理解しておくとわかりやすいでしょう。
たとえば、1,000万円遺留分が保障される場合に、特別受益として300万円の生前贈与を受けているケースで見てみましょう。すでに300万円受け取っている以上、遺留分侵害額として請求可能な金額は700万円になります。
10年を超える昔の特別受益であっても控除可能なため、遺留分権利者が特別受益として生前に財産を受け取っていないか、調査したほうがよいでしょう。
複数の贈与がある場合は、自分が請求を受ける順番か確認する
遺留分を侵害する行為が複数ある場合には、遺留分侵害額を請求する順番についてのルールがあります。取引の安全を考慮し、相続発生時に近い行為に対して順に請求すべきとされているのです。
遺留分権利者は、まず遺贈(遺言による財産の無償譲渡のこと)を受けた者に請求し、ついで生前贈与について最近贈与を受けた者から順番に請求していく必要があります。
自分に請求する前に他の贈与を受けた者に請求すべきと主張して、請求を回避できる可能性もあるのです。
遺留分侵害額の支払いを認める場合でも取れる対応
相手方の請求を検討し、正当であると認められる場合には、早期解決のために請求について争わず、侵害額を支払う決定も一つの解決法です。
話し合いや交渉の段階で合意できれば、不必要に関係性が悪化せずにすむかもしれません。
支払いを認める場合には、以下の点には注意しましょう。
話し合いでの合意は明確に書面化する
話し合いの段階で双方が納得すれば、裁判費用などをかけずに早期解決が可能です。
紛争の蒸し返しを防ぐため、決まった内容は合意書の形で必ず書面化し、明確にしましょう。
分割払い・長期の支払い期限を認めてもらう
すぐに全額を支払うのは経済的に厳しいケースもあります。
相手方の理解が得られる場合には、分割払いや、ゆとりある長期の支払い期限を認めてもらうようにしましょう。
裁判においても、支払いの期限の延長を請求できるケースがあります。
遅延損害金の計算にも影響しますので、支払い期限をなるべく延長できるよう主張するとよいでしょう。
難しい遺留分侵害額の算定や相手方との交渉・裁判において弁護士を利用しよう
遺留分侵害額の算定は複雑で、専門家でないと正確な算定は難しいでしょう。また、事実関係を調査する負担はかなり大きいのです。
金銭的負担がそれほど大きくなく、心情的にも理解できる事情があれば、専門家抜きで話し合いで解決するのもひとつの手段です。
しかし、相手方との意志疎通が厳しいケースや、一方的に裁判を起こされたケースでは、専門家である弁護士に依頼せずに十分な交渉や訴訟遂行をするのは困難です。
遺留分侵害額の請求を受けた場合には、まずは弁護士に相談を検討してみましょう。