特別受益とは何か?持ち戻し免除とは?
被相続人が特定の相続人に生前贈与を行っていると、遺産分割協議のおいて特別受益がトラブルになるケースが少なくありません。
特別受益のトラブルを避け、被相続人の希望する相続を実現する方法の一つとして特別受益の持ち戻し免除の意思表示があります。
特別受益とは?
特別受益とは、一部の相続人だけが受け取った相続財産の前渡しとみなされる利益です。
具体的には相続人に対する生前贈与・遺贈・死因贈与が対象となります。
ただし、生前贈与はすべての贈与が対象となるのではなく、「婚姻・養子縁組・生計の資本のための贈与」のみが特別受益に該当するので注意しましょう。
一部の相続人のみ生前贈与があると、「生前贈与をもらっているのに、相続財産も取得するのは不公平だ」と、他の相続人とトラブルになりやすくなります。
公平に相続するためには、生前贈与分を相続財産に加えて相続分を計算する必要があり、これを「特別受益の持ち戻し」といいます。
特別受益は持ち戻しを免除できる
特別受益を持ち戻せば、相続の公平さが保ちやすくなるでしょう。
しかし、例えば、被相続人が生前の贈与は考慮せずに分けて欲しいと願っていた場合、特別受益を考慮すると、被相続人の相続の希望を尊重できなくなる恐れがあります。そもそも生前贈与については考慮せずに相続を計画している人もいるでしょう。
そこで、特別受益を相続財産に持ち戻さないようにするため(持ち戻さないことを明確にしておくため)に行うのが「特別受益の持ち戻し免除」なのです。
特別受益の持ち戻し免除により、特別受益を考慮せずに遺産分割が可能となります。
特別受益持ち戻し具体例
以下のケースでみていきましょう。
・相続人:配偶者と子どもAとB
・子どもAは1000万円の特別受益がある
特別受益の持ち戻しを主張されると、相続財産は4000万円+1000万円=5000万円となり、これを相続人で分割します。
配偶者が2500万円、子ども2人がそれぞれ1250万円ずつの配分です。
子どもAはすでに特別受益で1000万円を受け取っているので、相続財産からは250万円しか受け取れません。
一方、持ち戻し免除をすると、特別受益の1000万円を持ち戻さず4000万円を相続人で公平に分けられます。
配偶者が2000万円、子どもはそれぞれ1000万円ずつの取得となり、子どもAも1000万円を相続できます。
生前贈与を考慮して遺産分割をしたい場合は特別受益を考慮するので良いのですが、被相続人が生前贈与と相続を分けて考えたい場合には、持ち戻し免除の意思表示を行っておくことを検討すべきでしょう。
特別受益の持ち戻しについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
関連記事:生命保険と特別受益の関係とは?相続時の取り扱いと高額なケースにおける遺産分割時の持ち戻しなどを解説
特別受益の持ち戻し免除は被相続人の意思表示で行う
特別受益の持ち戻し免除は、被相続人の意思表示で可能です。意思表示の仕方にルールはなく、書面でなく口頭でも認められます。
とはいえ、口頭で意思表示していると後々トラブルになりやすく、証拠も残らないので認められない恐れもあります。
確実に持ち戻し免除をしたいのであれば、遺言書や贈与契約書で持ち戻し免除について記載しておくほうがよいでしょう。
特別受益の持ち戻し免除が認められるケース、認められないケース
持ち戻し免除は被相続人の意思表示によって認められます。
意思表示の仕方は明示・黙示いずれであっても有効ですが、状況によっては認められないケースもあるので注意が必要です。
以下では、持ち戻し免除が認められるケース・認められないケースを具体的にみていきましょう。
認められるケース
特別受益の持ち戻しが認められるケースは、大きく分けると明示の意思表示がある場合、黙示の意思表示がある場合、婚姻年数20年以上の夫婦間で居住用不動産の遺贈・贈与がある場合の3つに分類されます。最後の類型は近年の民法改正によって創設されたもので、このような場合は持ち戻し免除の意思表示が法律上推定されます。
・明示の意思表示
・黙示の意思表示
・婚姻年数20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与がある
遺言書や贈与契約書で明示的に持ち戻し免除の意思を表示していれば、認めてもらえる可能性が高いでしょう。また、明示的な意思表示がなくても事情によっては、黙示の意思表示として持ち戻し免除が認められます。
代表的な黙示の意思表示としては、介護をした相続人への生前贈与や家業を承継するための生前贈与などが挙げられるでしょう。ただ、これらに該当すれば必ず持ち戻し免除の意思表示が認められる訳ではありません。実際には、黙示の持戻免除の意思表示の認定は、持ち戻し免除の意思表示が事実として黙示的になされたか否かというよりも、遺産分割の公平などを総合的に考慮して、妥当性が判断されているといえます。
黙示の意思表示は相続人間でトラブルになりやすく、認められるかどうかも裁判所の裁量によって決めるため、確実に免除したい時は書面が適しています。
認められないケース
認められないケースとしては、持ち戻しの意思表示を立証できない場合や、持ち戻し免除の意思表示後に意思表示が撤回された場合が挙げられます。
口頭や黙示の意思表示では、明確な証拠がなく、立証が困難な場合は少なくありません。また、被相続人の意思表示があるケースでも、意思表示後に撤回されると認められないので注意しましょう。
・明確な証拠がない
・持ち戻し免除の意思表示後に意思表示が撤回された
持ち戻し免除の意思表示は遺言書に記載する
特別受益の持ち戻し免除は口頭でも有効ですが、上述の通り、明確な意思表示がないと後々トラブルになりやすく立証も難しいです。
トラブルを避け確実に意思表示するなら、遺言書への記載をおすすめします。
持ち戻し免除する遺言書の書き方の一例は、以下のとおりです。以下のように遺言には関わらない生前贈与であっても、生前贈与の内容と免除する旨を記載すれば明確に意思表示できます。
遺言者は、長男○○に行った下記の不動産の生前贈与について、持ち戻しの免除をする。
下記不動産は相続財産に加えず、各相続人の相続分を計算するものとする。
特別受益の主張を受けた場合の対応策
生前贈与を受けていた場合、遺産分割時に他の相続人から特別受益を主張され、持ち戻しを請求される恐れがあります。
特別受益の主張が認められると相続できる財産が大きく異なってくるため、慎重な対応が必要です。
・特別受益にあたらないことを主張する
・持ち戻し免除の意思表示を主張する
・他の相続人の特別受益を主張する
特別受益にあたらないことを主張する
受け取った贈与が、特別受益にあたらないと主張する方法があります。
「贈与ではなく借りただけで返済済み」と、特別受益にあたらないことを裏付ける資料とともに主張すれば特別受益とはみなされない可能性があるでしょう。
持ち戻し免除の意思表示を主張する
特別受益に該当する時でも、持ち戻し免除の意思表示を認めてもらえれば持ち戻す必要がなくなります。
持ち戻し免除の意思表示を立証する証拠としては、遺言書や贈与契約書が有効です。
明示的な意思表示がなければ、状況から被相続人が持ち戻しを望んでいないこと(=黙示持ち戻し免除の意思表示があったこと)を状況証拠から証明する必要があります。
他の相続人の特別受益を主張する
自分以外の相続人が生前贈与を受けているなら、他の相続人の特別受益を立証し持ち戻しを請求する方法もあります。
いずれの方法であっても、特別受益の主張に対応する証拠集めは容易ではありません。
主張された時は、早い段階で弁護士への相談をおすすめします。
特別受益の持ち戻し免除の注意点
特別受益の持ち戻し免除の意思表示は一般的にもあまり認知されていない制度です。主張をしたい場合、他の相続人から主張を受けた場合には、以下の点を注意しておきましょう。
持ち戻し免除は遺留分の計算には影響しない
遺留分とは、法定相続人の生活を守るために認められる最低限取得できる相続分です。
遺留分の金額は、大まかには「自分の遺留分割合×相続財産総額」で計算できます。
この相続財産相続には特別受益も含まれますし、持ち戻し免除の意思表示はこの計算には影響を与えません。見逃されがちな点ですので覚えておきましょう。
なお、遺留分の計算において対象となる特別受益は、相続発生前から最大でも10年以内に行われたものに限定されています。
遺留分は相続トラブルになりやすいため、生前贈与や遺言書を作成する際には、それぞれの相続人の遺留分についての理解が大切です。
相続トラブルに発展しやすい
特別受益や持ち戻し免除は、相続トラブルへ発展する可能性があります。
相続人間の話し合いのみで解決できれば問題ありませんが、明確な証拠がない場合や影響が大きい場合は相続人間での話し合いでの解決は難しい場合もあるでしょう。
家庭裁判所で調停・審判が必要になるような場合、解決まで長期化する恐れもあります。
相続トラブルを起こさないためには、生前贈与や遺言書によるしっかりとした対策が大切です。
特別受益や遺留分を考慮しなければならないこともあるので、弁護士など専門家への相談を検討しましょう。
特別受益のある相続は弁護士に相談しよう
相続税対策や希望の相続の実現の選択肢として生前贈与を検討しているケースは多いですが、生前贈与により相続トラブルに発展するケースも少なくありません。
生前贈与を行う際には、特別受益や遺留分への影響等も理解したうえで特別受益の持ち戻し免除を検討することが重要です。
しかし、有効な持ち戻し免除の意思表示や遺留分の計算は、判断が難しい部分もあるでしょう。トラブルのない相続が実現するには、生前贈与の段階から弁護士へ相談するなど、準備を検討してみてください。