死亡退職金は誰のものか?遺産分割と相続税の扱いは別物
家族が亡くなった後に支払われる死亡退職金は、多くのケースで「受取人固有の財産」とされ、遺産分割の対象(相続財産)には含まれません。しかし、会社に退職金支給規定が設けられていない場合や支給の決定経緯によっては、例外的に遺産に含まれる可能性があります。
なお、死亡退職金が遺産分割の対象とならない場合であっても、税法上、相続税の対象となる場合はあります。混乱を避けるためにも、それぞれの違いを把握したうえで進めましょう。
【民法】死亡退職金が相続財産にならない原則的なケース
被相続人が勤めていた会社の就業規則や退職金規定で受取人が定められていれば、受取人に支給される死亡退職金は相続財産になりません。以下で、具体的な規定について見ていきましょう。
受取人が指定されているケース
勤務先の就業規則や退職金の支給規定で、例えば、「配偶者に支給する」と規定されている場合、死亡退職金は受取人である配偶者の固有の財産となります。そのため、遺産分割の対象となる遺産には含まれません。
受取人固有の権利となる理由は、死亡した労働者(被相続人)の財産ではなく、残された家族の生活保障を目的として、会社から受取人に対して直接支払われるものだと考えられているからです。
したがって、死亡退職金を相続財産として遺産分割協議する必要はなく、他の相続人から分割を請求されても、原則として当該請求に応じる必要はありません。
公務員や多くの私企業の例
国家公務員や地方公務員、また多くの民間企業では、民法の相続に関する規定と異なる規定を設けている場合があります。
民法上、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。もっとも、内縁の配偶者は相続人にはなれません。そして、被相続人に子(既に死亡していれば孫・ひ孫)がいる場合、配偶者と子が相続人になり、子がいなければ父母(父母もいなければ祖父母)が相続人となり、子も父母もいなければ兄弟姉妹(既に死亡していればその子)が相続人になります。
上記民法の相続に関する規定とは異なり、「配偶者には、内縁の配偶者も含む」、「父母が孫より先順位となる」、「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者が先順位となる」等の退職金規定が設けられていることがあります。
このような支給規定は、民法の規定する相続人の範囲や相続順位と異なる規定であり、当該規定に基づいて支給される死亡退職金は、遺産ではないと判断されやすくなります。なぜなら、受取人として指定された方の生活を保障する目的で死亡退職金が支給されると考えられやすいからです。
【判例解説】死亡退職金が「遺産分割」の対象となるか否かの判断事例
死亡退職金が遺産分割の対象になるかどうかは、会社の退職金規定や支給決定の経緯によって結論が異なります。重要な点は、個別の事案において、死亡退職金がどのような目的で支給されたのかということです。
ここからは、判断の分かれ目となった重要な裁判例を3つ紹介します。
事例1:私立大学教授の死亡退職金(最判昭和60年1月31日)
退職金規定があるものの表現が曖昧なケースにおいて、死亡退職金は相続財産(遺産)には含まれず、受給権者である遺族固有の財産であると判断されました。
争点
大学教授の死亡時、退職金規定には「遺族に給付する」とのみ記載されていました。教授には法定相続人である養子と、相続権を持たない内縁の妻がいました。
仮に、死亡退職金が相続財産であれば唯一の相続人である養子が取得し、一方で、遺族固有の権利であれば内縁の妻が取得する可能性があるため、その法的性質について争いが生じたのです。
裁判所の判断
裁判所は、大学の退職金規定が民法の相続順位や範囲と異なっている点に着目しました。
同規定には、死亡退職金の支給を受ける遺族は、職員の死亡の当時主としてその収入により生計を維持していたものでなければならないこと、第一順位は配偶者(内縁の配偶者を含む。)であり、配偶者がいるときは子は全く支給を受けないこと、他にも直系血族間でも親等の近い父母が孫より先順位となることや父母や養父母については養方が実方に優先するというような規定が設けられていました。
裁判所は、当該退職金規定は、民法の相続法とは異なる論理で受給権者を定めており、「職員の死亡の当時主としてその収入により生計を維持していたものでなければならないこと」という規定がなされていることから、死亡退職金は、専ら職員の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的として支払われるものであると解釈し、遺族が自己固有の権利として取得すべきと結論づけました。
事例2:会社代表取締役の死亡退職金(東京地判昭和45年2月26日)
会社に退職金規定がなかったケースでは、死亡退職金は「被相続人に支払われるべき金銭」であり、相続財産に含まれると判断されました。
争点
長年代表取締役を務めた人物が死亡したとき、会社に退職金規定が存在しませんでした。明確な規定がない状況下で支払われる死亡退職金について、遺族固有の権利となるのか、被相続人の遺産として扱われるのかが争われました。
裁判所の判断
裁判所は、退職金規定が存在しない場合であっても、死亡退職金がどのような目的で支給されるものなのかを重視して、遺産に含まれるのか否かを判断しているといえます。本件は、被相続人が長年経営に深く関与していたという事情があり、この点を特に重視し、死亡退職金の支給目的及び遺産への帰属性を判断したものといえます。
すなわち、当該金銭は、被相続人の生前の労務に対する報酬や会社経営に対する功労報償としての側面が強く、遺された家族の生活保障を目的として支払われるというよりも「本人の働きに対する対価」として支払われるものであると解釈されたといえます。その結果、死亡退職金は、本来は労務の対価として本人に支払われるべき財産であるため、遺産に含まれると結論付けました。
事例3:財団法人理事長の死亡退職金(最判昭和62年3月3日)
規定はなかったものの法人が個別具体的に支給決定を行ったケースでは、死亡退職金は遺産には含まれず、受取人である配偶者固有の権利と判断されました。
争点
財団法人の理事長が死亡した際、同法人は退職金支給規定を設けていませんでした。しかし、役員たちが話し合った結果、法人は理事長の配偶者に対して死亡退職金2,000万円の支給を決定し、当該決定に基づいて実際に支払いを行いました。この金銭について、配偶者以外の相続人が「死亡退職金は相続財産であり、遺産分割の対象にすべき」だと主張し、被相続人の遺産として扱われるのかが争われました。
裁判所の判断
裁判所は、財団法人が配偶者個人に対して支給する旨の意思決定を行い、その決定に基づいて支払いが行われた事実を重視しました。
支給された金銭は、相続人の代表者としてではなく、相続という関係を離れて配偶者であった妻個人へ支給されたと認定しました。そのため、当該金銭を受け取る権利は配偶者固有のものであり、遺産には含まれないと判断しました。
【税法】遺産分割対象外でも相続税の課税対象
支給される死亡退職金が、被相続人の遺産ではなく、受取人固有の財産であるとされた場合、遺産分割の対象にはなりません。しかし、死亡退職金は「みなし相続財産」とされるため、相続税が発生する場合もある点に注意が必要です。
みなし相続財産としての扱い
死亡退職金が、受取人固有の財産と評価される場合、それは死亡時における被相続人の財産ではありません。もっとも、その場合であっても死亡退職金は、税法上、「被相続人の死亡によって発生した財産」として、「みなし相続財産」に分類されます。つまり、死亡退職金は相続税の課税対象に含まれるのです。
死亡退職金を受け取った場合に相続税の課税対象となるのは、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものです。具体的には、以下の場合です。
①死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
②生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
非課税枠の活用
ただし、死亡退職金には相続税の基礎控除とは別に、非課税枠があります。相続税の基礎控除とは、課税対象額を計算するときに差し引く金額です。
・死亡退職金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
・基礎控除=3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数)
受け取った金額が死亡退職金の非課税枠内であれば、相続税はかかりません。枠を超える部分についてのみ、預貯金や不動産といった他の遺産と合算して相続税を計算します。
課税価格の合計が基礎控除を超えた際は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に、税務署に相続税を申告しなければなりません。
相続税申告の注意点
相続放棄をした人であっても、死亡退職金を受け取ったときは相続税の課税対象となる点に注意が必要です。
相続放棄を行った場合、初めから相続人ではなかったとみなされるため、相続財産を取得することはできません。しかし、死亡退職金は、相続財産ではなく受取人固有の財産であるため、相続放棄を行った人でも受けとることができます。そして、上記のとおり、死亡退職金は、税法上、みなし相続財産とされるため、相続税が発生する対象になるのです。
なお、相続放棄した人は非課税枠を利用できないケースがあるため、税理士に事前に相談されることをおススメします。
関連記事:「生命保険は不公平」は間違い?相続財産になる特別受益の例外を判例から解説。遺産分割は弁護士へ相談
トラブルを避けるために確認すべき3つのポイント
死亡保険金の額や他の遺産との兼ね合いによって、相続トラブルの発生する恐れがあります。ご自身の状況をチェックリストと照らし合わせ、トラブルを未然に防ぎましょう。

1.勤務先の就業規則・退職金規定の有無と内容
死亡退職金が支給された場合、まず確認すべきは、被相続人が勤務していた会社の就業規則や退職金規程です。
これらの規程において、死亡退職金の受取人が「配偶者」「遺族」「相続人」など、どのように定められているかを確認します。
特に、内縁の配偶者や被相続人の収入によって生計を維持していた者に支給する旨の規定がある場合には、民法上の相続とは異なる取扱いが予定されていることから、死亡退職金は受取人固有の財産と評価されやすくなります。
2.規定がないときの支給決定の経緯
明確な規程が存在しない場合には、会社がどのような判断過程を経て支給先を決定したのかが重要となります。
具体的には、株主総会議事録や取締役会議事録など、会社の意思決定を示す資料を確認します。
これらの資料において、「相続人全体に支給する」のではなく、「特定の個人(例えば配偶者)に対して支給する」といった趣旨が明確に示されていれば、当該死亡退職金は受取人固有の財産として認められる可能性が高まります。
3.退職金の金額と遺産総額のバランス
死亡退職金の受領は、他の相続人との間で紛争を生じさせる要因となることがあります。特に問題となるのが、遺留分侵害額請求および特別受益です。
遺留分とは、一定の法定相続人に保障された最低限の取り分をいいます。遺留分を侵害された相続人は、多くの財産を取得した者に対して金銭請求を行うことができます(なお、兄弟姉妹には遺留分は認められていません)。
もっとも、死亡退職金が受取人固有の財産と評価される場合には、原則として遺産には含まれないため、遺留分侵害額請求の算定基礎には含まれないと解されています。
特別受益とは、婚姻や住宅購入といった理由で被相続人から生前に受けとった特別な利益です。遺産分割時に他の相続人との公平を図るために、特別受益を遺産に加えて相続分を計算するように求められます。死亡退職金がこの「特別受益」にあたると主張され、遺産への持ち戻しを求められることもあります。
もっとも、死亡退職金が特別受益として遺産への持ち戻しが行われるかは、個別具体的な事案によって異なるといえます。死亡退職金が受取人の固有の財産として評価される場合、原則として、相続財産への持ち戻しは行われませんが、支給された死亡退職金の金額や各相続人のその他の遺産の取得状況から、他の共同相続人との間に是認することができない特段の事情が存在するときは、特別受益の対象となると判断した裁判例があります(東京地判平成25年10月28日。但し、事実関係に照らして結論としては特別受益に該当することを否定しました)。
遺留分侵害額請求や特別受益の主張は難しく、弁護士を介して請求されるケースが大半です。専門家との対応をするためには法的知識が必要になるため、弁護士への依頼をおすすめします。
関連記事:遺留分侵害額請求とは?遺留分制度や対象となる財産、計算方法、請求手順や注意点などを分かりやすく解説
関連記事:遺産分割で生前贈与が特別受益となる典型例と否定例は?持ち戻しの免除などの注意点についても合わせて解説
判断に迷うときや親族間で揉めそうなときは弁護士へ相談を
死亡退職金が遺産分割の対象となるか否かは、会社の支給規定や個別具体的事案によって異なり得る問題です。
会社に明確な規定がない、他の相続人から死亡退職金の分配を迫られている、死亡退職金が遺産の大部分を占めているケースは、死亡退職金が遺産分割の対象に含まれるか否かについて、法的な見解に基づく整理が必要です。
トラブルになりそうなときや既にトラブルになったときは、法的な根拠や証拠に基づいた主張や交渉が必要となるため、相続問題に強い弁護士への相談をおすすめします。
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