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遺産を受取る立場の方

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納得できない

法定相続分では納得できない

遺言がない場合,亡くなった方の遺産の分配の割合は法律で定められております。しかしながら,生前の状況から,これを杓子定規に適用してはむしろ公平ではなくなってしまう場合があります。そのような不都合を修正する理屈が特別受益や寄与分となります。

(特別受益)
相続人の中に,亡くなった方から生前に財産を譲り受けた者がいた場合に,それを「遺産の前渡し」であると評価して,その分を遺産に持ち戻して(含めて)遺産分割協議を行う制度です。
・相続人の中に亡くなった方から自宅を買ってもらった,建築資金の援助をもらった者がいる。
・相続人の中に,何らかの事情で多額の金銭の援助をしてもらった者がいる。
・相続人の中に,亡くなった方名義の土地を無償で使わせてもらった者がいる。
・相続人の中に,亡くなった方名義の預貯金から多額の金銭を引き出した者がいる。
という場合が典型例です。
何らかの事情でまとまったお金の援助を受けるという場合が多いですが,土地を無償で使わしてもらう場合も含まれ,金銭の贈与に限られません。
ただし,金銭の贈与があったというだけでは特別受益とは認定されない可能性がありますし,そもそも贈与の有無自体が争われることもあります。

(寄与分)
寄与分とは,亡くなった方の財産の増加や維持に特別な貢献をした者に対し,法定相続分以上の財産を取得させる制度です。
・親の家業に従事して事業の維持発展に貢献した
・親の借金を代わりに返済した,または,親に無償で不動産を使用させてあげた
・身体の機能や認知機能の衰えた親の介護に長年に従事した

単純に介護をしていたというだけでは不十分とされる可能性が高く,財産の維持・発展に「特別な」貢献があったことが必要となります。

いずれにしても,これらの法律に沿った証拠を整理し,主張することは容易ではありません。相続人間で意見の相違が出てきた場合には,弁護士に一度ご相談することをお勧め致します。

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弁護士