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遺産隠しや使い込み
相続人の一人が勝手に亡くなった方の財産を自分のものにしていたということがあります。
本人に全く無断で行っている場合もあれば認知症等の事情で判断力の衰えに乗じて行われる場合もあります。
典型的には,預貯金の引出し,不動産の名義変更,本人が受け取るはずだった賃料の横領という形で行われます。
このような場合,そのような行為を行った相手方がそのまま非を認めるということは少なく,何らかの法的請求をしなければならない場合が多いのが現実です。したがって,
弁護士の指導の下,使い込みの状況や金額を明らかにする証拠関係の整理や法理論の検討を行う必要があります。
相続人による遺産隠しや使い込みを追及したい