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遺産を受取る立場の方

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納得できない

法定相続分では納得できない

遺言がない場合,遺産の分配割合は法律で定められています。しかし,生前の状況によっては,法律通りの配分ではかえって不公平となるケースも少なくありません。そのような不都合を修正する仕組みが「特別受益」や「寄与分」です。

(特別受益)
相続人の中に,故人から生前に財産を譲り受けた方がいた場合,それを「遺産の前渡し」と評価し,遺産に持ち戻して(含めて)分割協議を行う制度です。
・相続人の中に亡くなった方から自宅を買ってもらった,建築資金の援助をもらった者がいる。
・相続人の中に,何らかの事情で多額の金銭の援助をしてもらった者がいる。
・相続人の中に,亡くなった方名義の土地を無償で使わせてもらった者がいる。
・相続人の中に,亡くなった方名義の預貯金から多額の金銭を引き出した者がいる。
などが典型例です。

まとまった金銭の援助が多い傾向にありますが,土地の無償使用なども含まれ,金銭の贈与に限りません。
ただし,金銭の贈与があっただけでは特別受益と認定されない可能性もあり,そもそも贈与の有無自体が争点になる場合もあります。

(寄与分)
寄与分とは,故人の財産の増加や維持に「特別な貢献」をした方に対し,法定相続分以上の財産取得を認める制度です。
・親の家業に従事して事業の維持発展に貢献した
・親の借金を代わりに返済した,または,親に無償で不動産を使用させてあげた
・身体の機能や認知機能の衰えた親の介護に長年に従事した

単純な介護だけでは不十分とされる可能性が高く,財産の維持・発展に「特別な」貢献があったと認められる必要があります。

いずれにせよ,法律に沿った証拠を整理し,主張を認めてもらうのは容易ではありません。相続人間で意見の相違が出た際は,京都の相続問題に精通した弁護士へ一度ご相談ください。

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