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遺産を遺す立場の方

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遺言の作成

遺言の作成,事業・資産の承継

遺言書はご自身でも作成できますが,将来の法的なトラブルを回避するには,相続法務や紛争解決に精通した弁護士への依頼が賢明です。京都で長年相続問題に対応してきた当事務所の弁護士が,最適な作成をサポートします。

特に,寄与分や特別受益が問題となる場合,あるいは財産に収益不動産(例えば京都市内の土地・町家など)や非公開株式が含まれる際は,トラブルの原因となりがちです。 また,特定の相続人へ財産を集中させたいご希望がある際は,他の相続人の「遺留分」への配慮も欠かせないでしょう。

遺言書は「書いただけ」では意味をなさず,故人の死後にその内容が確実に実現される保証(遺言の執行)まで確保しておく必要があります。

法律の多様なルールを踏まえ,お客様の状況にもっとも合致した内容の遺言実現をサポートいたします。

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弁護士