遺産分割における特別受益の持ち戻し免除の仕組み
特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から受けた、相続財産の前渡しと評価される利益を指します。具体的には、遺贈と、一定の生前贈与がこれに当たります。遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲渡する行為です。生前贈与については、すべての贈与が特別受益に該当するわけではなく、婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本としてされた贈与が対象となります(民法903条1項)。
生前贈与が特別受益に当たる場合、その贈与の価額を相続開始時の財産に加算した「みなし相続財産」を基礎として各相続人の相続分を算定し、特別受益を受けた相続人については、そこから受益額を控除した残額がその相続人の具体的相続分となります。なお、遺贈の目的財産は相続開始時の遺産に当然に含まれているため、生前贈与のように遺産へ加算(持ち戻し)されることはなく、受遺者の具体的相続分から遺贈の価額が控除されるにとどまる点に注意が必要です。
生前贈与を相続財産へ戻す原則と公平性を保つ理由
特定の相続人だけが多額の生前贈与を受けていたにもかかわらず、贈与財産を除外した残りの資産のみを分割の対象とすると、相続人間に著しい不公平が生じます。そこで、相続人間の実質的な公平を図るため、民法903条1項に特別受益の持ち戻しに関する規定が設けられています。
法定相続分と特別受益の計算例
相続人が配偶者と子ども1人(法定相続分は各2分の1)、相続開始時の遺産総額が4,000万円、子どもに対して生計の資本として2,000万円の生前贈与があったと仮定します。
この場合、特別受益である2,000万円が遺産総額に持ち戻されるため、4,000万円+2,000万円=6,000万円(みなし相続財産)を基準に各相続人の取り分を算定します。
配偶者の取り分は6,000万円×2分の1=3,000万円、子どもの取り分も6,000万円×2分の1=3,000万円となりますが、子どもは既に遺産の前渡しとして2,000万円の生前贈与を受けているため、3,000万円-2,000万円=1,000万円を遺産分割において取得することになります。
被相続人の意思を尊重する例外規定と意思表示の手段
民法903条3項は、被相続人が、特別受益を遺産に持ち戻す必要がない旨の意思表示(持ち戻し免除の意思表示)をすることを認めています。
持ち戻し免除の意思表示に法律上の方式の定めはなく、書面によることも口頭によることも可能です。もっとも、意思表示の有無が後日争いとなることを防ぐため、遺言書や贈与契約書に持ち戻し免除の意思を明確に記載しておくことが望ましいといえます。
明示の意思表示と黙示の意思表示が持つ効力の違い
持ち戻し免除の意思表示には、遺言書や契約書などで被相続人の意思が明確に示された「明示の意思表示」と、贈与の経緯、被相続人の生活状況、被相続人と受益者との関係性等の諸事情から被相続人の意思が推認される「黙示の意思表示」の2種類があります。
黙示の意思表示の有無は、個別の事案における諸事情を総合的に考慮して判断されます。たとえば、贈与の対価として受益者が被相続人の介護や看病に尽力していた実態がある場合には、持ち戻し免除の意思が認められやすい傾向にあります。また、重い病気により独立して生計を営む能力を欠く相続人への生活支援としてされた贈与も、黙示の意思表示を推認させる有力な事情となり得ます。
もっとも、相続人間の紛争を未然に防ぐ観点からは、曖昧な状況証拠に頼るのではなく、遺言書や贈与契約書によって明示の意思表示を残しておく対応が推奨されます。
持ち戻し免除と遺留分侵害額請求の重要な関係性
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された、遺産に対する最低限の取り分です。ここからは、特別受益の持ち戻し免除と遺留分の関係を見ていきましょう。
免除の意思表示があっても遺留分が優先される
持ち戻し免除の意思表示があった場合でも、他の相続人の遺留分を侵害することはできません。遺留分は、法定相続人の生活保障等のために法律上認められた最低限の取り分だからです。
そのため、遺留分侵害額の算定にあたっては、被相続人が持ち戻し免除の意思表示をしていたとしても、その特別受益に当たる贈与(相続人に対する贈与については、原則として相続開始前10年以内にされたもの)は、遺留分を算定するための財産に算入されます。
遺留分を侵害された親族が取れる法的措置
遺留分を侵害された相続人は、自身の遺留分を侵害するほど多くの財産を取得した相続人や受遺者等に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求すること(遺留分侵害額請求)ができます。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、または相続開始の時から10年を経過したときは、行使することができなくなります(民法1048条)。「相続の開始を知った時」とは被相続人が亡くなったことを知った時を指し、「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時」とは、一般的には、遺言書や贈与契約書を発見してその内容を知った時などがこれに当たります。
期間の経過による権利の消滅を防ぐためには、内容証明郵便等により、相手方に対して遺留分侵害額請求の意思表示を行っておくことが非常に重要です。
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遺留分計算の対象となる生前贈与の期間制限
遺留分を算定するための財産に算入される生前贈与の範囲は、贈与の相手方によって異なります。
まず、相続人以外の第三者に対する贈与は、原則として相続開始前の1年間にされたものに限り算入されます。ただし、1年より前にされた贈与であっても、贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした場合には、算入の対象となります(民法1044条1項)。
これに対し、相続人に対する贈与のうち特別受益に該当するもの(婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本としての贈与)については、相続開始前10年以内にされたものが算入されます(民法1044条3項)。この場合も、当事者双方に害意があるときは、10年より前にされた贈与も算入の対象となります。
配偶者への居住用不動産の贈与に関する2つの優遇措置
婚姻期間が20年以上の夫婦間で行われる居住用不動産の贈与については、①税法上の優遇措置である「贈与税の配偶者控除(いわゆる、おしどり贈与)」と、②民法上の「持ち戻し免除の意思表示の推定」(民法903条4項)という、2つの異なる制度が設けられています。両者は要件も効果も異なる別個の制度ですので、区別して理解することが重要です。
配偶者への居住用不動産贈与の優遇措置の特例要件
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産またはその取得資金の贈与が行われた場合に、贈与税の基礎控除110万円に加えて最高2,000万円まで控除を受けられる税法上の特例です。
特例の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。なお、同じ配偶者からの贈与についてこの特例を利用できるのは、一生に一度のみです。
・婚姻期間が20年以上であること
・居住用の不動産または購入資金の贈与であること
・贈与を受けた翌年3月15日までに居住を開始し、かつその後も引き続き居住する見込であること
・対象財産は、専ら居住のために使用される国内の不動産(借地権を含む)であること
居住用不動産の遺贈や贈与に限定される理由
この特例の趣旨は、長年連れ添った夫婦間での財産移転を円滑にし、残された配偶者が高齢になっても安心して住み続けられる「居住用の住まい」を確保することにあります。そのため、居住目的ではない別荘やセカンドハウス、収益物件の贈与等には適用されません。
遺言書に明示がなくても持ち戻し免除が「推定」される(民法903条4項)
平成30年(2018年)の相続法改正(2019年7月1日施行)により、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他方の配偶者に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地について遺贈または贈与をしたときは、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定する規定が新設されました(民法903条4項)。
この規定により、遺言書等に持ち戻し免除の意思表示が明記されていない場合でも、配偶者に贈与された住まいは遺産分割における持ち戻しの対象から外れやすくなり、配偶者の居住の確保が図られることになりました。
もっとも、次の2点に注意が必要です。第一に、この規定はあくまで「推定」規定ですので、被相続人が遺言書等で持ち戻しを行う(免除しない)旨の意思を表示していた場合には推定が覆り、原則どおり、特別受益として遺産への持ち戻しが行われます。第二に、推定の対象となるのは居住用の建物またはその敷地の遺贈・贈与に限られ、贈与税の配偶者控除と異なり、不動産の取得資金の贈与には適用されません。
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特別受益の持ち戻し免除が認められなかった裁判例(東京家裁審判平成12年3月8日)
ここでは、借地権の生前贈与について、黙示の持ち戻し免除の意思表示が否定された裁判例を紹介します。この裁判例からは、持ち戻し免除の意思表示が認められるためには、単に「遺産の前渡しの意図がなかった」という事実だけでは足りず、特定の相続人を積極的に優遇する意思を裏付ける事情が求められることが分かります。
借地権の生前贈与に関する親族間トラブルの内容
被相続人は、昭和30年頃に建物とともに取得した借地権を、以下の経緯で、昭和45年12月に相続人の一人であるAへ贈与しました。
被相続人は、上記借地権付き建物を購入して以降、同建物に居住していましたが、昭和43年6月頃からAが同建物に居住を開始しました。Aは、昭和45年12月、地主との間で期間20年の借地契約を締結して名義変更代金23万2,600円を支払い、その後、建物を新築しました。建築の際には、承諾料として10万円を支払っています。さらに、Aの死亡後もその相続人が借地契約を更新・継続しており、その際には、当時の地代の33年分を超える極めて高額な更新料兼名義書換料600万円を地主に支払っています。
Aの相続人側は、①Aが建て替える前の建物は老朽化しており、被相続人にはこれを改築して借地権を更新し使用する意思も資力もなかったこと、②被相続人が借地権を贈与したのは死亡の16年前であり、当時は健康であったこと等を挙げて、当該贈与は遺産の前渡しとしてされたものではなく、持ち戻し免除の意思表示があったと主張しました。
黙示の免除意思を否定した裁判所の厳格な判断基準
結論として、裁判所は、被相続人からAへの借地権贈与について、黙示の持ち戻し免除の意思表示を否定しました。
そもそも、共同相続人間の実質的公平を図るため特別受益を遺産へ持ち戻すべきものとする民法903条1項は「原則」であり、同条3項が定める持ち戻しの免除はその「例外」に位置づけられます。したがって、明示の意思表示がない場合に黙示の免除の意思表示を認めるためには、単に贈与の事実があるだけでは足りず、贈与相当額の利益を特定の相続人に相続分とは別に取得させることを正当化するだけの、積極的かつ合理的な事情の存在が必要となります。
裁判所は、上記の主張に対し、贈与当時に被相続人に建物を維持管理する資力がなかったとは断定できず、仮に維持が困難であったとしても、その事実から直ちにAへ特段の利益を与える意図があったとは推認できないと判断しました。また、Aおよびその相続人が当該建物を生活の本拠として使用しており、借地権に客観的にも相当な価値が認められることに照らせば、被相続人がそのような価値ある財産をAのみに相続分とは別に取得させる意思を有していたとまでは認められないと結論付けました。
客観的価値の把握と積極的な優遇意思の必要性
この裁判例から分かるとおり、単に「遺産を前渡しする意図がなかった」という消極的な事情のみでは、持ち戻し免除は認められません。特定の相続人を優遇する積極的な意思を推認させる事情の立証が不可欠です。
本件では、被相続人がAのみに利益を与える意思を有していたと認めるに足りる背景事情がなく、それにもかかわらず相当な価値の認められる財産をAのみに取得させることは、相続人間の実質的公平を図るという民法903条1項の趣旨に反する結果となるため、持ち戻し免除の意思表示が否定されたものと考えられます。
黙示の持ち戻し免除が認められた3つの裁判例
次に、家業の承継、被相続人の扶養の対価、老後の生活保障という3つの観点から、黙示の持ち戻し免除が認められた裁判例を解説します。

家業承継を目的とした不動産贈与の事例(福岡高裁決定昭和45年7月31日)
農業を営む被相続人から、同居する子Xへの不動産贈与について、黙示の持ち戻し免除を肯定した裁判例があります。
被相続人にはXのほかに子Yらがいましたが、Yらは被相続人と同居しておらず、農業以外の仕事に従事していました。一方でXは、被相続人と同居しながら、被相続人とともに農業に従事していました。裁判所は、このような生活状況から、被相続人には自身が営んできた農業をXに継がせる意図があったと推認できると判断しました。
当該贈与は家業の承継を目的とするものであり、仮に遺産への持ち戻しを行えば、被相続人が抱いていた本来の目的が損なわれる結果を招きます。そこで裁判所は、不動産を贈与する際、被相続人は持ち戻し免除の意思を表示していたと解するのが相当であると結論付けました。
被相続人の生活を支えた対価として実施された贈与事例(東京高裁決定昭和57年3月16日)
この事案では、被相続人が妻Aに対し、自身が所有する土地の一部に建物所有目的の使用貸借権を設定し、さらにその建物の建築費約46万円のうち約20万円を贈与しました。被相続人は、贈与後、約9年間にわたって当該建物でAと同居を続け、その間の被相続人の生活は、主としてAがその建物等で営む飲食店の営業収入によって維持されていました。
裁判所は、この贈与後の長期間にわたる共同生活の実態を重視しました。すなわち、被相続人が贈与した財産が結果として被相続人自身の生活基盤を支えていたという実態からすれば、被相続人がこの贈与を「相続分の前渡し」として算入する意思を有していたとは認められないと判断したのです。
つまり、この贈与は、A自身の利益のためというよりも、将来にわたってAから生活上の経済的支援を受け、扶養してもらうことの対価として行われたものと評価できます。それにもかかわらず、扶養の対価として贈与された財産を遺産に持ち戻せば、Aの献身的な貢献が報われないばかりか、Aが相続によって取得できる財産が減少してしまいます。裁判所は、このような不当な結果を回避する観点からも、持ち戻し免除の意思表示を認めたものと考えられます。
長年連れ添った妻の老後の生活保障を目的とした贈与の事例(東京高裁決定平成8年8月26日)
この裁判例は、被相続人から妻Yへの土地持分の贈与について、黙示の持ち戻し免除の意思表示を肯定したものです。
裁判所が被相続人の持ち戻し免除の意思を認めた背景には、贈与の主たる目的が「Yの老後における生活の安定」にあり、かつ、Y自身は生計を維持するに足りる資産を欠いていたという事実があります。裁判所は、贈与当時のYの年齢や収入状況などを総合的に勘案した結果、被相続人には黙示の持ち戻し免除の意思表示があったと認めるのが相当であると判断しました。
注意すべきは、配偶者に対する贈与のすべてに持ち戻し免除が当然に認められるわけではないという点です。実務上は、贈与時における配偶者の年齢や資産状況、被相続人と配偶者との婚姻関係の実態などを総合的に考慮した上で、黙示の免除意思の有無が厳格に判断されます。
すなわちこの裁判例は、長年連れ添った配偶者の生活基盤を確保するための生前贈与について、単なる「遺産の先渡し」ではなく、配偶者の生活への配慮に基づく財産処分としての性質を認めた点に意義があるといえるでしょう。
遺産分割トラブルを回避し正当な権利を守るための対策
遺産分割トラブルを回避し、ご自身の正当な権利を守るためには、弁護士への早期の相談が有効です。相続人間の争いに発展する前の段階でご相談いただくことで、円満な解決につながる可能性が高まります。
黙示の意思表示を証明する客観的な証拠収集の壁
これまで見てきた裁判例に照らせば、裁判所に黙示の持ち戻し免除の意思表示を認めてもらうことは容易ではありません。黙示の意思表示を基礎付けるための法律構成は難易度が高く、その主張を裏付ける客観的な証拠の収集も極めて重要となります。
贈与の経緯を示す資料、被相続人の生活状況や受益者との関係性を示す資料など、どのような証拠をどのように収集・整理し、いかなる法律構成で主張するかが結論を左右するため、早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。
感情的な対立を防ぐ第三者介入の重要性
相続人間の話し合いは、過去のしがらみや感情的な対立から紛糾してしまうケースが少なくありません。そのような場合でも、第三者が間に入ることで、冷静な対話を取り戻せる可能性があります。
特に、法律の専門家である弁護士が介入すれば、客観的な根拠と法律に基づいて議論を進めることができます。これにより、「法的に意味のある主張か否か」が明確に区別されるため、相手方の不当な要求を退け、建設的な話し合いへと導くことが期待できます。
協議が難航した際に弁護士へサポートを依頼するメリット
協議が難航した場合でも、弁護士の助言を受けることで、早期解決の道筋が見えてくることがあります。弁護士は、煩雑な遺産分割手続きを代理するだけでなく、相手方との交渉窓口となるため、依頼者の精神的なご負担を大きく軽減することができます。
専門知識を駆使して正当な権利を守り抜く解決プロセス
まずは、相続人の確定や遺産の範囲の把握など、相続の全体像を正確に確認します。その上で、特別受益やその持ち戻し免除を裏付ける証拠資料を収集します。確たる資料に基づいて相手方に説明することで、ご自身の主張が受け入れられ、話し合いにより円満に解決するケースも少なくありません。それでも相手方が納得せず、協議による解決が困難な場合には、遺産分割調停や審判へと移行することになります。
調停と審判による解決の仕組み
調停とは、裁判官や調停委員が当事者間の話し合いに関与することで、合意による円満な解決を図る手続きです。一方、審判とは、調停が成立しなかった場合などに、当事者の主張や提出された資料に基づいて裁判官(家事審判官)が判断を下す手続きを指します。
弁護士が代理人として調停や審判に関与することで、証拠に基づいた的確な法的主張が可能となり、裁判官や調停委員に対して説得力のある主張を展開することができます。
もし京都で遺産分割トラブルにお困りのときは、山村忠夫法律事務所にご相談ください。実績豊富な弁護士が、あなたの権利を守るために全力でサポートいたします。





