司法書士と何が違う?弁護士に依頼する最大のメリットは『代理権』
相続放棄の手続きを行う際、弁護士と司法書士のどちらに依頼すればよいか、判断に迷われる方も多いでしょう。依頼をする際には、それぞれの専門家の業務範囲と特徴を理解することが大切です。依頼する内容によってどちらの専門家に相談すればよいのか参考にしてみてください。
弁護士は「代理人」として、手続きの全行程を一任できる存在
弁護士と司法書士によって、手続きに関与できる範囲は異なります。ご自身で相続放棄の手続きを行うことに不安を感じられる方は、手続きを丸ごと任せできる弁護士に依頼することをおすすめします。
<司法書士と弁護士の担当業務の違い>
| 資格者 | 担当可能な業務範囲 |
|---|---|
| 司法書士 | 書類作成代行のみ。相続放棄を行おうとしている相続人の代理人として行動することはできないため、被相続人が最後に居住した地域を管轄する家庭裁判所への書類提出や連絡、照会書(裁判所からの質問状)への回答は、依頼者本人が行わなければならない。 |
| 弁護士 | 代理人として活動できる。申立てから裁判所とのやり取り、照会書の回答作成・提出まですべての窓口になれる。必要資料の収集から裁判所による相続放棄の受理に至るまで全ての手続きを丸投げすることができ、依頼者は複雑な作業を負わずに、相続放棄の受理を待つ状況が整う。 |
債権者への対応や受任通知も、弁護士なら代理可能
弁護士が相続人の代理人として受任通知を送れば、消費者金融や銀行など債権者からの支払督促がストップします。債権者からの連絡窓口になってもらえるため、支払催促などのストレスから解放される点は大きなメリットです。
また、被相続人に負債がある場合には、相続放棄が認められた場合であっても、債権者からの支払請求が継続することがあります。なぜなら、債権者には相続人が相続放棄をしたことは分からないからです。そのような場合に備えて、相続放棄が裁判所によって受理されたことを公的に証明する相続放棄受理証明書とよばれる書類があります。
弁護士であれば、同証明書を取得することはもちろん、代理人としてその後の債権者への対応も行うことが可能です。一方で、司法書士は相続人の代理人ではないため、同書類の取得や債権者への対応は制限されます。
被相続人に借金問題ががあり、督促があるような状況では、弁護士への相談が望ましいでしょう。
費用を抑えるための自己手続きは、可能だがリスクも大きい
法律上、相続人自身で相続放棄手続きを進めることは可能です。自力で申請する際の費用は、収入印紙代や戸籍収集費用、郵便切手代などの実費(5,000円〜10,000円程度)のみです。
相続放棄を行う相続人が配偶者や子である場合の必要書類は、①相続放棄の申述書、②被相続人の住民票附票又は戸籍附票、③被相続人の死亡の記載のある戸籍、④相続放棄する者の戸籍謄本です。
これに対して、被相続人に子がいないため、父母や兄弟姉妹が相続人であり、かつ、その者が相続放棄をする場合には、上記①〜③の書類に加えて被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを収集しなければなりません。なぜなら、上位の相続人がいないことを戸籍などで証明する必要があるからです。
この他にも、代襲相続が発生している場合など、相続関係が複雑な場合は、誰が相続人になるのかを理解すること自体が困難な場合があります。加えて、相続放棄の申立てに必要な書類の収集も非常に困難であり、かつ、時間を要します。そして、資料の収集に時間を要した結果、相続放棄の期限である3ヶ月を経過してしまうおそれもあります。
相続関係が複雑で、資料の収集が困難な場合には、専門家への相談をおすすめします。
【状況別】相続放棄を弁護士に依頼すべき3つのケース
多額の借金があったり、申述期限の超過や、親族との連絡不通といったケースに直面している場合は、弁護士に依頼しましょう。自力で手続きを行った結果、相続放棄が認められず、多額の借金を負うことになるだけでなく、親族関係も悪化してしまうおそれもあります。
ケース1:親に多額の借金があり債権者からの連絡が怖い場合
遺産総額において、プラスの遺産よりマイナスの遺産(負債)が多い場合は、借金返済の義務から逃れるために、相続放棄を行うことが考えられます。
債権者からの支払いの催促がきたため、自分で対応してうっかり債務の一部を返済したり、返済のための資金を準備するために不動産や預貯金などを処分したりすると、単純承認とみなされるおそれがあります。単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て相続するという相続方法です。
単純承認が確定してしまうと、負債も相続したことになり、借金の請求を拒めなくなるため、細心の注意を払わなければなりません。
なお、生命保険を受け取っても、原則として、相続放棄はできます。しかし、被相続人が受取人に指定されているような場合などでは、生命保険を受け取ることで単純承認とみなされるため、あらかじめ専門家に相談が必要です。
相続放棄の手続きに失敗し、借金を背負わないためにも弁護士に依頼しましょう。
ケース2:熟慮期間の3カ月を過ぎてしまった場合や財産管理が困難な場合
相続放棄は、原則として、相続開始を知った日から3カ月以内の熟慮期間内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。
しかし、相続放棄を行うかどうかの判断をするためには、前提として相続財産全体を把握する必要がありますが、その相続財産が膨大でその調査に時間を要する場合や、被相続人と疎遠になっていたため、そもそも相続関係や相続財産の調査に時間を要するなどの特別な事情があれば、相続財産の一部又は全部知った時から熟慮期間を起算させることが認められる可能性もあります。
また、熟慮期間内に、上記のような事情を裁判所に説明することで、熟慮期間を延長させることも可能です。
ただし、いずれにしても、裁判所に例外的な事情を認めてもらうためには、法律と証拠に基づいた事実関係の詳細な説明が必要です。
熟慮期間が問題になるような場合には、弁護士に依頼すべきといえるでしょう。
ケース3:親族と不仲で一切の接触や連絡を断ちたい場合
相続放棄は、相続放棄の申立てを行った相続人だけに発生する法的効果になります。そのため、1人の相続人に相続放棄が認められたからといって、その効果が他の相続人にも波及するわけではありません。したがって、1人の相続人が相続放棄をしたことで、他の相続人が被相続人の負債を負うことになり、その負担が大きくなる場合があります。
そのため、状況によっては、不仲な親族や、疎遠な親族と連絡を取る必要がある場合もあるでしょう。弁護士に依頼すれば、戸籍収集から、必要であれば他の相続人への連絡まで代理してもらえるため、精神的な負担を大幅に軽減できます。他の相続人の所在調査も可能なため、自力で手続きを行うよりもスムーズに進められるはずです。
相続放棄の弁護士費用はいくら?相場と安く抑えるポイント
法律事務所への依頼を検討する際、金銭的な負担を懸念される方もいらっしゃいます。ここからは弁護士費用の一般的な相場と、費用を安く抑える工夫を解説します。
弁護士費用の相場は5万円から10万円前後が目安
相続放棄の相談における弁護士費用は、5〜10万円前後が目安です。通常であれば、弁護士費用は着手金と報酬金に分かれますが、相続放棄の場合は、手続きさえ正確に行えば裁判所によって問題なく認められるものになるため、報酬金を求めない事務所がほとんどです。
もっとも、戸籍等の必要書類を取得するのに要した費用は実費として別途支払う必要がある場合もあるので、事前に確認することをおすすめします。
複数人で依頼すると費用が安くなる場合も
複数の相続人が同じ被相続人について相続放棄をする場合は、戸籍謄本や住民票などの必要書類を共通して使用することができます。そのため、1人ずつ個別に資料を集める必要がなく、多くの事務所では1人あたりの費用を割り引いています。
被相続人の配偶者や兄弟姉妹が揃って弁護士に相続放棄の手続きを依頼すると、個別に契約するよりも費用負担を軽減できることがあるので事前に確認することをおすすめします。
関連記事:遺産相続における弁護士費用の相場はいくら?料金体系の内訳から安く抑える方法まで網羅的に解説
失敗は許されない!自分で手続きするリスクと専門家の選び方
専門家に依頼せずに自分で手続きをした結果、手続きに不備があって相続放棄が認められず、借金などの支払い義務が残ってしまうケースもあります。
相続放棄は人生で何度も経験するものではないため、手続きに慣れていないのが普通です。そのため、思わぬミスや見落としが起こる可能性があります。
安心して確実に手続きを進めるためにも、相続の実務経験が豊富な弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
申述が「却下」されたら再申請は不可!一発勝負の厳しさ
相続放棄の申立てが却下された場合に、再度申立てを行うことは可能です。しかし、一度却下されている以上、原則として同じ理由で申立てを受理してもらうことは非常に困難であり、それ相応の理由が求められます。
また、申立てが却下された場合に、2週間以内であれば不服申し立て(即時抗告)を行い、裁判所の判断に異議を申立てるという手段も残されていますが、一度下された判断を覆すにもそれなりの理由が必要となります。
確実に相続放棄が受理されるためには、最初の申立段階で不備のない書類を用意する必要があるだけでなく、単純承認の可能性がある場合など相続放棄が認められるか否かに法的問題点があるような場合には、法律に基づいた説明が必要にります。
注意点は書類不備だけじゃない!単純承認とみなされ失敗するケース
家庭裁判所に相続放棄を認めてもらうには、相続人として相続財産を相続することが前提となっているような行為をしないことが非常に重要です。そのような行為は、法律上、単純承認とよばれます。
故人の預金から葬儀費用を支払う、高価な貴金属を形見分けとしてもらう、借家を勝手に解約するといった行為は、単純承認とみなされる可能性があります。単純承認とみなされた場合、相続放棄を行うことはできません。なぜなら、相続人として相続財産を相続するような行為をしたにもかかわらず、相続財産を一切放棄するという意思表示は、相続人として矛盾する行為になるからです。
相続放棄を行うことが選択肢の一つとしてある場合には、相続放棄の申立てが却下とならないためにも、実績豊富な専門家のアドバイスを受けてから手続きを慎重に進めることが重要です。
相続放棄に強い専門家の選び方と実績の重要性
3カ月の熟慮期限を過ぎていたり、債権者と揉めていたりする難しい案件では、専門的な法律知識が問われます。解決実績が豊富であり、かつ相続問題に強い弁護士を選ぶことが、将来の安心に繋がります。
もし京都で相続放棄に強い弁護士を探しているときは、山村忠夫弁護士事務所にご相談ください。地域に密着し、複雑な親族関係の案件も数多く取り扱っています。
関連記事:相続で弁護士に相談したくてもどうすればいいかわからないあなたへ。手続き・費用・選び方まで徹底解説
京都で相続放棄の相談なら山村忠夫弁護士事務所へ
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