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2026
06/10

民法1050条に定められた特別寄与制度とは?相続法改正による変更点と、救済の対象について解説

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平成30年の相続法改正で、相続人に対して寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)を請求できる特別寄与制度(民法1050条)が新設されました。改正前は、義理の父母の介護などに尽くして被相続人の財産を維持・増加させても、寄与分を主張できるのは相続人に限られ、相続人でない義理の子などは何の分配も受けられませんでした。特別寄与制度は、この不公平を是正するための制度です。とは、特別寄与料の算定には複雑な個別事情を立証しなければならず、認定のハードルは高いといえます。自身の貢献を認めてもらうために、弁護士に相談して正当な権利を実現しましょう。

この記事の監修者

弁護士 山村真登

弁護士・ニューヨーク州弁護士

2013年12月
弁護士登録 山村忠夫法律事務所勤務開始
2018年5月
ニューヨーク大学ロースクール(New York University School of Law (アメリカ合衆国ニューヨーク州))LL.M修了
2019年10月
ニューヨーク州弁護士登録

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弁護士 山村真登
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弁護士 山村真登

特別寄与制度は、長年にわたり義理の父母の介護や家業の手伝いに尽力してきた相続人ではない親族の貢献を法的に評価するために創設された重要な制度です。もっとも、「献身的に介護した」という事実だけで直ちに認められるわけではなく、貢献の程度や財産維持との因果関係などを具体的な証拠によって立証する必要があります。実際には、制度の存在を知ったときには既に請求期限が迫っているケースや、相続人との感情的な対立によって話し合いが進まないケースも少なくありません。
京都市の山村忠夫法律事務所では、遺産分割、遺留分、相続放棄はもちろん、寄与分や特別寄与料請求など複雑な相続問題にも幅広く対応しております。親族間の感情的な対立が生じやすい事案だからこそ、法的な見通しを踏まえた適切なアドバイスと交渉が重要です。相続に関するお悩みがございましたら、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。

この記事の監修 :
弁護士 山村真登

遺産相続問題は弁護士へ
相続の弁護士費用相場コラム

平成30年改正で新設された特別寄与制度とは

特別寄与制度とは、被相続人の財産の維持・増加に無償で特別の寄与をした相続人以外の親族が、相続人に対して一定の金銭(特別寄与料)の支払を請求できる制度です。改正によってどのようなメリットが生まれたのか見ていきましょう。

民法改正前の不均衡という課題解決のために新設

民法改正前は、療養、介護、家業の手伝い等にほとんど関与していなかったとしても、実子は相続人であるため法定相続分を受け取れました。一方で、たとえば相続人である実子に代わって献身的に介護したその配偶者は、相続人としての権利を一切持たないため、1円も受け取れませんでした。
 
このような著しい不公平を解消するために、特別寄与制度が創設されました。本制度により、直接の相続権を持たない親族であっても、自身の尽力に応じた報いを金銭で受ける権利が与えられました。

特別寄与制度が金銭請求のみである理由

特別寄与制度はあくまで金銭の支払を請求する権利であり、被相続人に多大な貢献をした親族であっても、遺産分割協議そのものに参加する権限は持ちません。なぜ遺産分割の当事者とされなかったのか、その理由を解説します。

特別寄与制度の実質的目的は不公平の是正

親族間の介護では、事前に報酬を請求できる契約を結んだり、本人に支払いを求めたりすることは心理的にハードルが高いものです。また、本人の認知症や急逝により、寄与をした親族に財産を渡す遺言書の準備等が間に合わないケースも多々あります。 こうした事情から、介護を担った親族が報われないという現状がありました。特別寄与制度は、「無償の奉仕」になりがちな介護の努力を、相続発生後に金銭で救済し、公平性を保つために作られました。

特別寄与者を遺産分割の当事者にしなかった理由

そもそも特別寄与者は相続人ではなく、相続権を有しません。したがって遺産分割協議に参加することはできません。また、特別寄与者を遺産分割協議に参加させると、自分も特別の寄与をしたと安易に主張する者が現れ、その者が真に特別寄与者にあたるかを判断する審理が長期化するおそれがあります。そうなると当事者が確定せず、紛争の複雑化・長期化を招きかねません。そこで、混乱を避けるため、遺産分割とは切り離し、金銭の支払を求める形式が採用されました。
 
参考として、特別寄与の制度と類似する制度に、民法910条に基づく、相続開始後に認知された者の価額請求権があります。これは、相続開始後に認知された子が、既に終了した遺産分割のやり直しを求めるのではなく、ほかの相続人に対して自己の相続分相当額の金銭の支払を請求できるとするものです。既に成立した遺産分割のやり直しを認めないことで、法的安定性を確保する趣旨です。

特別寄与の請求権者

原則として、特別寄与料を請求できるのは法律上定義された親族です。ただし、タイミングや状況によっては親族であっても除外される場合があるため、ご自身が対象となるか確認しましょう。

原則は被相続人の親族に限定

特別寄与料を請求できるのは、被相続人の親族に限られます。民法725条によれば、親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。血族とは血縁関係にある人、姻族とは本人の配偶者の血族または本人の血族の配偶者をいいます。 留意点として、相続開始の時点で親族の身分を有しているかどうかが請求の要件です。たとえば、介護していた当時は被相続人の子の配偶者であっても、相続開始前に離婚して姻族関係が終了している場合は、請求できません。

親族であっても特別寄与の対象から除外される人

被相続人の親族に限定されている一方で、そのなかでも除外される人がいます。

 
<特別寄与を請求できない人>

請求できない人 請求できない理由
共同相続人 寄与分(904条の2)で評価されるべきだから。
 
※寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に貢献したときに、ほかの相続人よりも相続財産を多めに分けてもらえる制度。
相続放棄をした人
 
※相続放棄とは、相続人が被相続人の権利・義務をすべて受け継がないこと。
自らの意思で相続に関する権利を手放しているため。
相続欠格者・廃除された者
 
※相続欠格とは、被相続人の意志に関係なく、法律上当然に相続人の相続する権利を剥奪すること。
相続廃除とは、被相続人の意思表示により、家庭裁判所が相続人の相続する権利を剥奪すること。
重大な非行等により相続権を剥奪された人物へ特別寄与の権利を認める事実は、制度趣旨にそぐわないため。

事実婚や同性パートナーが対象とされていない理由

立法の段階では、内縁(事実婚)の配偶者や同性パートナーも対象に含めるべきという議論がありましたが、最終的に見送られました。背景には、法的安定性の確保と手続の迅速化を図る目的があります。

客観的な該当性判断が極めて困難なため

事実婚やパートナー関係にあったかどうかの判断には、同居期間や家計の共有状況など多くの要素を精査する必要があります。 特別寄与料の要件に内縁関係や同性パートナーを組み入れると、寄与の内容以前に「請求権者の資格自体」を巡る争いが生じ、相続に関する紛争が長期化しかねません。
 
手続の遅延を防ぎ法的安定性を確保するため、対象を客観的に把握しやすい親族に限定し、権利関係の早期確定を図る運用となっています。 こうした、被相続人の財産の維持・増加に貢献した人物、とりわけ特別寄与料を請求できない親族以外の者に利益を残すためには、遺言書の作成や死因贈与契約などの生前対策が不可欠です。死因贈与とは、生前に、死亡を原因として財産を無償で渡すと定めておく贈与です。

特別寄与が認められるための要件

特別寄与が認められる要件は、民法1050条1項に定められています。それぞれの要件をチェックし、特別寄与が請求できるのか把握しましょう。

 
特別寄与が認められるための要件

療養看護その他の労務の提供

特別寄与料を請求できるのは「療養看護その他の労務の提供」をした場合に限られ、金銭の援助や資産の貸付けといった財産上の給付は含まれません。典型例は、被相続人の身体介護や家業への無償従事です。 労務の提供に限られる点が、財産上の給付も評価対象に含む「寄与分」制度との大きな相違点です。

労務提供における無償性

原則として、労務の提供が無償でなければなりません。対価として報酬を得ていた場合は対象外となります。
ただし、お小遣い程度の謝礼や実費(交通費・食費等)をもらっていた場合であっても、直ちに無償性が否定されるわけではありません。無償性については実質的に判断されるため、被相続人から受け取った現金の額やその費目について検討する必要があります。

被相続人の財産の維持または増加への寄与

単に被相続人に尽くしたという事実だけでは足りず、結果として被相続人の財産が減らずに済んだ(維持)、あるいは増えた(増加)という成果が必要です。たとえば、献身的な介護により外部の訪問介護員を雇う費用を抑えられた場合は、財産の維持に寄与したと評価されます。
よって、単なる話し相手や精神的ケアに留まる行為、短時間の介護行為では、特別寄与は認められにくいと言えます。

社会通念上期待される範囲を超える「特別の寄与」である事実

親族間で通常期待される協力や扶養の範囲を超えているかどうかが、判断の分かれ目です。その貢献を無視することが著しく不公平といえるレベルかどうかが、基準となります。
 
この「特別の寄与」という要件のハードルが高いため、特別寄与料が認められるケースは多くありません。

特別寄与料の金額算定と手続きのポイント

特別寄与料の金額は、寄与の時期や遺産額などの個別の事案によって変動します。特別寄与料には請求できる期間が決められているため、早めに手続きを進めましょう。

特別寄与料を請求する流れ

特別寄与料の請求を認めるか否か、認めるとしてその額をいくらにするかは、まずは特別寄与者と相続人で話し合うことが考えられます。特別寄与者は、相続人ごとに当該相続人の相続分に従った特別寄与料の支払請求権を有します。そのため、相続人全員と合意する必要はなく、個別に合意した相続人から支払ってもらうことも可能です。合意した内容は、後に起こり得る紛争を防ぐ証拠とするためにも、必ず合意書を作成しましょう。
 
しかし、特別寄与者は親族であるものの相続人としての権利を有するわけではないため、親族間であっても話し合いに応じてもらえない事態が想定されます。話し合いが決着しない場合は、家庭裁判所へ特別の寄与に関する処分調停を申し立てることができます。
 
調停は、当事者の間に調停委員や裁判官が入り、話し合いによる解決を目指す手続きです。調停でも解決できなかったときに、裁判所が特別寄与料について判断を下す審判に移ります。

家庭裁判所が判断するときの考慮要素

裁判所は、寄与の時期・方法・程度、相続財産の額その他一切の事情を総合的に考慮します(民法1050条3項)。たとえば、療養看護により被相続人の財産から支出すべきであった看護・介護費用の支出を抑えられたという事情があれば、その額や介護・看護の期間などが考慮されます。また、被相続人の財産が減っていたとしても、それだけで特別の寄与が否定されるわけではなく、被相続人の事業を支えて経営の悪化を食い止めたといった事情があれば、その貢献も考慮されます。

特別寄与料の請求期間

注意したいのが請求期間です。相続の開始および相続人を知った時から6か月、または相続開始の時から1年を経過すると、家庭裁判所に対する「協議に代わる処分」の請求ができなくなります(民法1050条2項ただし書)。この期間(除斥期間)を過ぎると権利を実現できなくなるため、早急な対応が必要です。なお、特別寄与料を請求できるのは、2019年7月1日以降に相続が発生したケースに限られます。

特別寄与料を請求できる上限と相続人の負担

特別寄与料を請求できる上限額は、遺産総額から遺贈分を引いた額です。遺贈とは、遺言による贈与を指します。また、解釈が固まっている訳ではありませんが、特別寄与料の請求権は、法律上最低限の取り分として認められている相続人の遺留分を侵害することはできないと考えられています。
 
特別寄与料の請求を受けたそれぞれの相続人は、自身の法定相続分(または指定相続分)の割合に応じて請求額を負担します。

特別寄与料の請求はスピード勝負!あきらめる前に弁護士へ相談を

今回の民法改正により、長年にわたり義理の父母の介護などに尽くしてきた親族が、正当な対価を請求できるようになりました。 しかし、特別寄与が認められるためのハードルは決して低くありません。特別の寄与にあたるかどうかの証拠収集や、相続人との交渉は感情的な対立も絡んで複雑になりがちです。
 
特に注意すべきは、相続開始および相続人を知ってから6カ月という短い請求期限です。 「親族同士で揉めたくない」と躊躇している間に期間が過ぎてしまうと、どれほど献身的に尽くしていても、権利は永久に失われてしまいます。
 
「私の介護は特別寄与として認められるだろうか?」「相続人から請求を拒否されたが、どうすればいいか?」「期限が迫っているけれども、何から手をつければいいかわからない」
このようなお悩みをお持ちの方は、あきらめる前に一度、専門家にご相談ください。
京都の山村忠夫法律事務所では、相続・遺産分割問題に関する豊富な解決実績がございます。ご相談者様の状況を丁寧に伺い、請求可否の見通しや適切な証拠の集め方、交渉の進め方について具体的かつ実践的なアドバイスをいたします。
正当な権利を実現し、納得のいく解決を迎えるために、まずは当事務所の初回法律相談をご利用ください。

弁護士に相談すべき理由

  • ・相手方との交渉や調停・審判の代理人となってもらえる
  • ・トラブルになりそうな可能性を察知し、事前に対策が打てる
  • ・有利な結果を獲得しやすい
  • ・特別受益額や持ち戻し請求の計算を正しく行ってもらえる
  • ・遺留分侵害額請求を行う場合は、資料作成から提出まで対応してもらえる
  • ・面倒な法的手続きを全て任せることができる

他の相続人が特別受益を認めない場合は、トラブルになる前に弁護士に相談するようにしましょう。

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