初回60分無料
平日 09:00~19:00  土曜 09:00~17:00  定休日 日祝

一般

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お客様

相性

弁護士と相性が良いか不安です。

トラブルやご不安を一緒に乗り越えていく上で,担当弁護士との相性や信頼関係は非常に重要です。

京都には多くの法律事務所がありますが,複数の事務所に見通しや方針をきいて,ご依頼前に信頼できる弁護士を探すようにしましょう。

お客様が信頼できる弁護士を選んで頂けるよう,当事務所では,初回のご相談(60分)を無料とさせて頂いております。

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弁護士

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お客様

費用

費用がかかるのでは・・・

初回のご相談(60分)は無料ですので,お気軽にご相談を下さい。無料のご相談の中で,ご依頼の場合のご費用の見通しをお問合せ頂くこともできます。
また,当事務所ではご依頼をお受けする前に必ずご費用の説明を行っており,明瞭なご請求に努めております。
なお,ご相談後にご相談内容に応じたご状況の確認やご回答をさせて頂くことはありますが,営業のお電話はすることはありませんので,ご安心ください。

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弁護士

遺産を遺す立場の方

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お客様

相談するタイミング

相続に関して相談するタイミングは,いつがよいでしょうか?

遺言などで遺産を遺すことを希望される方のご相談は早い方が良いです。
親族関係や財産関係は亡くなるまでに変動し得る可能性がありますが,
そのような場合にも対応した遺言を作成することができます。

残された時間は誰にも分かりませんので,思い立った時にご相談をするようにしましょう。

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弁護士

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お客様

相談前に

相談前に整理しておいた方がよいこと,してはいけないことを教えてください。

限りある時間のご相談を最大限ご活用頂くためには,ご相談前に相続に関する
(1) 親族関係の整理と(2) 財産関係の整理を行って頂くことが重要です。

また,相続に関する懸念や弁護士にご相談されるきっかけをご教示頂けますと幸いです。

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お客様

持参する書類

持参した方がよい(事前にまとめておいた方がよい)書類を教えてください。

お持ちの不動産の番地等の情報,お持ちの金融資産(預貯金や有価証券)等の
情報(金融機関名,支店名,種別等)をご持参頂きますようお願い致します。

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お客様

遺言の作成

遺言の作成,事業・資産の承継

遺言書はご自身でも作成できますが,将来の法的なトラブルを回避するには,相続法務や紛争解決に精通した弁護士への依頼が賢明です。京都で長年相続問題に対応してきた当事務所の弁護士が,最適な作成をサポートします。

特に,寄与分や特別受益が問題となる場合,あるいは財産に収益不動産(例えば京都市内の土地・町家など)や非公開株式が含まれる際は,トラブルの原因となりがちです。 また,特定の相続人へ財産を集中させたいご希望がある際は,他の相続人の「遺留分」への配慮も欠かせないでしょう。

遺言書は「書いただけ」では意味をなさず,故人の死後にその内容が確実に実現される保証(遺言の執行)まで確保しておく必要があります。

法律の多様なルールを踏まえ,お客様の状況にもっとも合致した内容の遺言実現をサポートいたします。

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弁護士

遺産を受取る立場の方

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お客様

相談するタイミング

相続に関して相談するタイミングは,いつがよいでしょうか?

弁護士へ依頼する最適なタイミングは,お客様が抱えるトラブルの状況により千差万別です。
しかし,
ご相談は1日も早い方が望ましいでしょう。

早い段階から法的な観点での整理に着手すれば,紛争の長期化を防ぐ助けとなります。
京都で相続問題に取り組む当事務所では,無料相談(60分)においても一定の方針をお伝えするよう心がけております。 弁護士への第一歩として,是非ご活用ください。

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弁護士

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お客様

相談前に

相談前に整理しておいた方がよいこと,(してはいけないこと)を教えてください。

限りある時間のご相談を最大限ご活用頂くためには,ご相談前に相続に関する
(1) 親族関係の整理と(2) 財産関係の整理を行って頂くことが重要です。

相続のご相談では,多数の当事者がいる場合がありますので,亡くなった方との関係性を簡単な図で書いて頂けると時間を有用に使うことができます。
また,詳細についてまでは不要ですが,概括的に財産状況をご教示頂けますと,弁護士として方針を立てやすくなります。
できる限りで構いませんので,ご協力頂けますと幸いです。

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弁護士

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お客様

持参する書類

持参した方がよい(事前にまとめておいた方がよい)書類を教えてください。

ご自身の判断で取捨選択するよりも,関連すると思われる書類は全てご相談にご持参するようにして下さい。

担当弁護士が,法的に関連すると思われる資料を厳選して精査致します。

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弁護士

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お客様

遺言の内容

遺言の内容が不公平(遺留分侵害額請求)

「遺言の内容が不公平」などの理由で,本来相続するはずだった財産を受け取れなかった場合,「遺留分侵害額請求」という権利の行使が考えられます。これは,法律上最低限確保されるべき財産の取得を目指す請求です。

遺留分侵害額請求には期間の制限があります。また,遺留分の計算は,単純な割合だけではなく様々な要素が考慮されるため,複雑な判断が求められます。
「該当するかもしれない」とお考えの方は,できるだけ早く弁護士へご相談ください。相続問題に強い京都の弁護士が,皆様の状況を詳しくお伺いします。

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弁護士

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お客様

遺産隠しや使い込み

相続人による遺産隠しや使い込みを追及したい

相続人の一人が勝手に亡くなった方の財産を自分のものにしていたということがあります。
本人に全く無断で行っている場合もあれば認知症等の事情で判断力の衰えに乗じて行われる場合もあります。
典型的には,預貯金の引出し,不動産の名義変更,本人が受け取るはずだった賃料の横領という形で行われます。

このような場合,そのような行為を行った相手方がそのまま非を認めるということは少なく,何らかの法的請求をしなければならない場合が多いのが現実です。したがって,
弁護士の指導の下,使い込みの状況や金額を明らかにする証拠関係の整理や法理論の検討を行う必要があります。

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お客様

納得できない

法定相続分では納得できない

遺言がない場合,遺産の分配割合は法律で定められています。しかし,生前の状況によっては,法律通りの配分ではかえって不公平となるケースも少なくありません。そのような不都合を修正する仕組みが「特別受益」や「寄与分」です。

(特別受益)
相続人の中に,故人から生前に財産を譲り受けた方がいた場合,それを「遺産の前渡し」と評価し,遺産に持ち戻して(含めて)分割協議を行う制度です。
・相続人の中に亡くなった方から自宅を買ってもらった,建築資金の援助をもらった者がいる。
・相続人の中に,何らかの事情で多額の金銭の援助をしてもらった者がいる。
・相続人の中に,亡くなった方名義の土地を無償で使わせてもらった者がいる。
・相続人の中に,亡くなった方名義の預貯金から多額の金銭を引き出した者がいる。
などが典型例です。

まとまった金銭の援助が多い傾向にありますが,土地の無償使用なども含まれ,金銭の贈与に限りません。
ただし,金銭の贈与があっただけでは特別受益と認定されない可能性もあり,そもそも贈与の有無自体が争点になる場合もあります。

(寄与分)
寄与分とは,故人の財産の増加や維持に「特別な貢献」をした方に対し,法定相続分以上の財産取得を認める制度です。
・親の家業に従事して事業の維持発展に貢献した
・親の借金を代わりに返済した,または,親に無償で不動産を使用させてあげた
・身体の機能や認知機能の衰えた親の介護に長年に従事した

単純な介護だけでは不十分とされる可能性が高く,財産の維持・発展に「特別な」貢献があったと認められる必要があります。

いずれにせよ,法律に沿った証拠を整理し,主張を認めてもらうのは容易ではありません。相続人間で意見の相違が出た際は,京都の相続問題に精通した弁護士へ一度ご相談ください。

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弁護士

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お客様

価値を適正に算定

遺産である土地や会社等の価値を適正に算定したい

不動産(特に収益不動産)や非公開会社株式(非上場会社株式)が遺産に含まれる場合,その分け方や評価を巡って争いに発展しがちです。

(不動産)
遺産に不動産が含まれる(または遺産の多くが不動産である)場合,遺産の共有は望ましくないという点で意見が一致しても,誰が何を取得するかの観点でまとまらないケースがあります。また,収益不動産は,評価額や負債の評価が問題となる上,金銭で調整しようにも換金可能な資産が十分ではない等の問題も生じます。

相続人等だけでの話し合いがまとまらない場合,不動産を承継する希望の有無といった立場に応じて,土地の評価や分割方法について適切な方針を決められる弁護士への相談が必要です。特に京都市内の不動産(京町家,底地・借地権など)は評価が難しく,専門的な知見が求められます。

(非公開株式)
非公開会社株式の承継が問題となる場合,家業の承継だけでなく,関連する特別受益や寄与分の面でも対立が深刻になりがちです。加えて,非公開会社株式には明確な評価方法がないため,争いが深刻かつ長期化しやすい傾向があります。
会社を承継する立場か否かで,重視すべき視点も変わります。専門的な事実関係を一つ一つ整理する必要があり,弁護士の力を借りて適切かつ迅速に相続を進められます。

当事務所では,京都の不動産仲介業者,税理士,会計士等の専門家と適宜協力体制を組み,収益不動産や非公開株式が遺産に含まれる複雑かつ難解な事例にも積極的に対応しております。

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海外在住

海外(遠方)に住んでいるため相続の話をすることができない

海外にお住まいの場合,(例えば京都にご実家や資産があるなど)故人の財産関係を調査したり,他の相続人の方と込み入った協議を行うのが困難なケースがあります。しかし,相続は親族関係から当然に発生する権利です。海外在住という理由で諦める必要はありません。
当事務所には,ニューヨーク州の資格を有し,海外の法務にも精通した弁護士が在籍しています。
これまでにも海外在住の方から,相続に関するご依頼を受け,手続きを進めてきた実績もございます。安心して相続をお任せいただけます。

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相手と話すことができない

相手と話すことができない、協議がまとまらない

相続の協議では、財産の整理や法的な議論だけではなく、亡くなられた方を中心とした人的関係も重要な要素となります。協議を試みることは重要ですが、当事者だけでの協議では、議論が平行線になった、感情的な議論になった、相手が応答しなくなった等の理由で協議が頓挫してしまうことも少なくありません。

そのような方には一度弁護士にご相談されることをお勧め致します。弁護士によって法的な議論を整理し、これからのステップを明確にすることによって、他の相続人とお話をするポイントが絞られ、協議を進めることができるかもしれません。

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