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遺言の内容
「遺言の内容が不公平」などの理由で,本来相続するはずだった財産を受け取れなかった場合,「遺留分侵害額請求」という権利の行使が考えられます。これは,法律上最低限確保されるべき財産の取得を目指す請求です。
遺留分侵害額請求には期間の制限があります。また,遺留分の計算は,単純な割合だけではなく様々な要素が考慮されるため,複雑な判断が求められます。
「該当するかもしれない」とお考えの方は,できるだけ早く弁護士へご相談ください。相続問題に強い京都の弁護士が,皆様の状況を詳しくお伺いします。
遺言の内容が不公平(遺留分侵害額請求)