お客様
遺言の作成
遺言自体は弁護士に依頼することなく作成することは可能ですが,相続法務・相続紛争に精通した弁護士に作成をすることで,法的なトラブルを避ける内容の遺言書を作成することが可能になります。
特に,本ページでも紹介するような寄与分や特別受益が問題となったり,財産の中に収益不動産や非公開株式が含まれているような場合,トラブルの原因となりかねません。また,相続人のうち,お一人にお渡しすることを希望される場合,他の相続人の遺留分への対応も検討しておく必要があります。また,遺言書は書いただけでは意味がなく,実際にお亡くなりになった後にその内容が実現されることを確保(遺言の執行)しておく必要があります。
法律の様々なルールがある中で,お客様の状況にもっとも合致した内容の遺言の実現を目指します。
遺言の作成,事業・資産の承継