相続人が行方不明で連絡が取れない…そんな時はどうする?
相続手続きを進める上で、避けて通れないのが遺産分割協議です。相続人全員で遺産の分け方を話し合って決める場ですが、相続人の誰かが行方不明で連絡が取れない場合はどうなるのでしょうか?
遺産分割協議は全員参加が必須
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。
ひとりでも行方不明や連絡拒否をしている人がいると、協議を進めることができず、相続手続き全体がストップしてしまいます。
民法では、遺産を分割するには全ての相続人の同意が必要と定められています。行方不明者の場合、生死すら不明なため、遺産分割協議に参加させることができません。仮に、行方不明者を除外して遺産分割協議を進めても、法的には無効であり、効力はありません。
行方不明者を無視してはいけない理由
また、行方不明者を無視して遺産分割協議を進めたとしても、後々、その人物が現れた際にトラブルになることが予測されます。遺産分割協議が無効である場合、遺産分割協議をやり直し、分割済みの財産の名義も再度変更し直す必要があります。場合によっては大きなトラブルにもなり得るため、行方不明者なしに遺産分割を進めるべきではありません。
行方不明者がいる場合の対処法
では、行方不明者がいる場合はどうすれば良いのでしょうか?多くの場合、家庭裁判所への申し立てが必要となります。
いずれの手続きにおいても、弁護士に相談し、適切なアドバイスやサポートを受けることが重要です。弁護士は、必要な書類作成や裁判所への手続きを代理で行うだけでなく、相続人全員にとってより良い解決策を提案してくれるでしょう。
行方不明、連絡がつかない相続人への対応方法
相続人が行方不明で連絡がつかないと一口にいっても、事情や程度は事例ごとに異なります。
生死も分からないケースもあれば、単に疎遠で連絡先が分からない場合や、相手が連絡を取りたくないと思っているだけなどさまざまです。
そのため、状況に応じた適切な対応が求められます。
以下、相続人が行方不明・連絡がつかない場合の代表的な対応を解説します。
所在が分からないなら住所や連絡先を調べる
相続人と疎遠になってしまい所在が分からない場合、まずは住所や連絡先を探しましょう。
住所・連絡先を探すには、以下の方法があります。
・戸籍附票の取得
・住民票の取得
・SNSなどのインターネットでの捜索
・探偵への依頼
戸籍附票は法定相続人であれば、他の相続人も取得できるはずです。
知人や親戚などに連絡先を聞く・SNSを使って検索してみるのも一つの手です。
行方不明者捜索を行っている探偵を利用するのもよいのですが、費用が高額になりがちなので、事前の見積もりや業者の信頼性はきちんと確認しましょう。
連絡を拒否されるなら遺産分割調停を申し立てる
所在地や連絡先は分かり連絡しているけれど、相手に拒否されているケースでは、遺産分割調停を申し立てられます。
遺産分割調停とは、遺産分割協議が成立しない場合に家庭裁判所に申し立てて解決する方法です。
遺産分割調停を申し立てた場合、家庭裁判所は相続人を呼び出して話し合いを行います。
相続人からの連絡には応じない場合でも、家庭裁判所からの呼び出しなら応じてくれる可能性があります。
連絡も取れない行方不明・生死不明なら法的手続きを行う
どう調べても行方が分からない、災害などで生死不明といった状況なら、遺産分割調停を行うための法的手続きを行う必要があります。
手続きを行い相続人の不在を認めてもらえば、相続人を除いた遺産分割協議が続行できます。
以下では、行方不明者がいる場合の法的手続きを詳しく解説します。
遺産分割協議を進めるための法的手続き
相続人に完全に連絡の取れない行方不明者・生死不明者がいる場合、遺産分割協議を行うためには「不在者として認めてもらう」か「法律上死亡したとみなしてもらう」いずれかの手続きが必要です。
また、不動産の共有であれば「所在等不明共有者の持分取得制度」を利用して解決できる場合があります。
不在者財産管理人の申し立て
不在者財産管理人の申し立てとは、行方不明の人に代わって財産を管理する人を選任する手続きです。
不在者財産管理人の選任のためには、利害関係者が家庭裁判所に申し立てる必要があります。相続人は利害関係者なので、他の相続人が不在の場合は申し立てを行うことができます。
ただし、財産管理人となることができるのは、利害関係者以外となるため、相続人は他の相続人の管理人にはなれません。
また、不在者財産管理人制度は不在者の財産の保護を目的としており、財産管理人であっても行為は制限されます。不在者財産管理人を選任した者が有利に遺産分割を進めることができる訳ではない点に注意しましょう。
失踪宣告の申立て
相続人が長期間行方不明の場合、失踪宣告という手続きを検討する必要が出てきます。生死不明の状態が一定期間続いた人を、法律上死亡したとみなす制度です。
不在者財産管理人、失踪宣告のいずれの手続きも、裁判所による厳格な審査が必要となるため、時間がかかります。場合によっては1年以上かかることもあるため、早めに手続きを進める必要があるでしょう。
手続きには、不在の証明など、様々な書類を準備する必要があり、手続きに不安がある場合や、どちらの手続きを選択すべきか迷う場合は、弁護士などの専門家への相談をお勧めします。
失踪宣告の要件
失踪宣告には、普通失踪と危難失踪の2種類があります。
普通失踪は一般的な失踪で、生死不明の状態が7年以上継続している場合に申し立てができます。
危難失踪は地震や火災、航空機事故などの災害に巻き込まれた場合など、特別な危険に遭遇した人が失踪したケースです。この場合は、危険が去ってから1年経過すると申し立てができます。
失踪宣告の効果
失踪宣告が認められると、不在者は法律上死亡したものとみなされます。そのため、不在者の財産は相続人に相続され、その相続人が遺産分割協議に参加することができるようになります。
失踪宣告の申し立て
失踪宣告は、失踪者の利害関係者であれば誰でも申し立てることができます。相続人であれば、他の相続人が申し立てることも可能です。
ただし、失踪宣告は、不在者を死亡したものとみなす制度です。不在者財産管理人の制度とは異なり、不在者が死亡したことを前提に相続等の法律関係が発生します。
法的な意味での死亡とみなすことまで必要なのか、また、失踪宣告の要件を満たすのかについては慎重に判断する必要があります。
所在等不明共有者の持分取得制度
所在等不明共有者の持分取得とは、不動産の共有者の1人が行方不明の場合に、残りの共有者が不在者の持分を取得する制度です。
民法改正により令和5年4月1日からスタートした制度で、共有者の中に不在者がいる場合、他の共有者が金銭を法務局に供託し持分を取得できます。
その結果、共有者が不明で処分できない不動産のスムーズな処分や活用が可能になります。
ただし、本制度は不動産が対象であり、他の相続財産では活用できません。
また、相続によって不動産が共有になる場合は、相続開始から10年経過しないと申し立てできない点にも注意が必要です。10年経過していないような事例では、不在者の財産管理人等の制度を検討することになります。
行方不明者のいる相続を専門家に依頼した場合のサポート範囲
行方不明者のいる相続では、遺産分割協議が進められない、不在者財産管理人などの手続きが必要など対応が複雑になりがちです。
手続きが滞るといらぬトラブルが起きる恐れもあるため、早い段階で適切な対応をとる必要があります。
行方不明者のいる相続をスムーズに進めるには専門的な知識も必要になるため、弁護士などの専門家のサポートの検討をおすすめします。
専門家に依頼すると、以下のサポートが可能です。
・ 行方不明の相続人に関する相談・調査
・不在者財産管理人申し立ての手続き
・失踪宣告の申し立ての手続き
・所在等不明共有者の持分取得の裁判の手続き
・遺産分割協議の代理
・遺産分割協議書の作成 など
専門家に依頼すれば、行方不明者の状況に応じて適切な対処のアドバイスから必要な手続きまでサポートしてくれます。
また、行方不明者の対応だけでなく相続全体をサポートできるので、円満な相続を目指せるでしょう。
相続人に不在者がいる場合は弁護士に相談を
相続人に連絡が取れない、行方不明の方がいる場合でも、被相続人が遺言を残していれば、相続手続きをスムーズに進められる可能性があります。
被相続人が生前に、推定相続人のうち誰かが行方不明の方がいる場合は、遺言を作成しておくことは有効な対策と言えるでしょう。
ただし、遺言は、民法で定められた形式に従って作成しなければ無効になる可能性があります。また、遺留分を侵害するような内容の遺言は、相続トラブルに発展する可能性も孕んでいます。
行方不明者がいる場合の相続対策や遺言作成について、疑問や不安がある場合は、弁護士への相談をお勧めします。
弁護士は、相続に関する専門的な知識と経験に基づき、状況に応じた適切なアドバイスやサポートを提供してくれるでしょう。