親の預金の使い込みは取り戻せる。不当利得返還請求の結論と全体像
親の相続をきっかけに通帳や取引履歴を確認したところ、生前に多額の預金が引き出されていたことが判明する。親と同居していた兄弟姉妹を問いただしても、「知らない」「親のために使った」と言われてしまう。当事務所にも、このようなご相談は数多く寄せられます。
相続人が親の生前に無断で預金を引き出して使い込んでいた場合、「不当利得返還請求」という法的手段により、引き出されたお金の返還を求めることができます。不当利得返還請求とは、法律上の原因なく他人の財産によって利益を得た相手に対し、その利得の返還を求める請求です(民法703条)。訴訟によらず交渉で請求することもできますが、相手が任意に応じない場合には、地方裁判所への訴訟提起が必要となります。
また、不当利得返還請求のほかに、親の財産を違法に減少させて損害を生じさせたとして、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)を行うことも可能です。実務では、両者を選択的・併合的に主張することが一般的です。
請求できるのは原則として自己の相続分に相当する金額
生前の使い込みに関する不当利得返還請求権や損害賠償請求権は、もともと被相続人である親に帰属していた債権です。相続開始によって、これらの債権は各相続人が法定相続分に応じて分割して承継します。そのため、使い込まれた金額の全額ではなく、原則として自己の法定相続分に相当する金額の限度で返還を請求できる点に注意が必要です。
「親の生活費に使った」という相手の言い分は覆せる
使い込みを追及すると、相手が「親の介護費用や生活費のために使った」と正当化を図るケースは非常によく見られます。
介護費用に使ったという主張に対しては、領収書の提出を求め、出金額と突き合わせることで、本当に介護費用に充てられたのかを検証できます。介護施設の利用料や医療費は口座振替や振込で支払われていることが多く、現金での多額の出金と結びつかないことも少なくありません。
一方、生活費に使ったという主張は、事実関係の判断が難しい争点になり得ます。特に、親と同居していた相続人や身の回りの世話をしていた相続人による主張で、かつ引き出された金額が少額であるほど、生活費として使われたと判断されやすくなります。
もっとも、被相続人の年金収入や生活水準に照らして明らかに過大な出金は、生活費の範囲を超えるものと判断される余地があります。出金の頻度・金額と生活実態との乖離を具体的に示すことが反論のポイントです。
遺産分割の話し合いで解決しない使い込みを打開する法的枠組み
遺産分割協議や遺産分割調停といった話し合いの場で使い込みを追及しても、相手が頑なに事実を認めないケースは決して珍しくありません。
家庭裁判所の遺産分割調停では、使途不明金について「遺産に持ち戻したうえで分割する」という合意に達しない限り、具体的な解決が進みにくいのが実情です。調停で分割の対象となる遺産は、相続開始時点、すなわち被相続人の死亡時点に存在した財産だからです。その時点で既に引き出されていたお金は、当然には分割の対象になりません。調停委員からも、「使途不明金の争いは民事訴訟で」と整理を促されることが多くあります。
なお、ここまでの説明は、被相続人の生前に行われた引き出しを念頭に置いたものです。被相続人の死亡後に無断で預金が引き出された場合には、民法906条の2により、処分をした相続人以外の共同相続人全員の同意があれば、引き出された預金を遺産分割の対象に含めて解決できます。生前の引き出しか死亡後の引き出しかで採り得る手段が変わるため、まずは出金の時期を確認することが重要です。
話し合いで解決できない場合の最終的な手段が、地方裁判所での不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求の訴訟です。これらの訴訟は、出金権限の有無をめぐる主張・立証は専門的かつ技術的であるため、実際には弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
関連記事:遺産の預貯金が引き出されていた。主な責任追及手段は?不当利得返還請求など訴訟で重要な事実認定について
相手の嘘を見破る使途不明金の調査と実践的な証拠集め
使途不明金の不当利得返還請求訴訟では、使い込みを主張する側(原告)が、その出金が法律上の原因なく行われたことを立証する責任を負います。「法律上の原因なく」とは、被相続人による委任・承諾・同意など、引き出しを正当化する権限がないにもかかわらず出金が行われたことを意味します。
もっとも、預貯金の使い込みが争われる事件では、実務上、裁判所が原告・被告の双方に説明と証拠の提出を促し、真相の解明に向けて審理を進めることが多いといわれています。出金の経緯を具体的に説明できない被告の供述は、それ自体が不利な事情として評価されることもあります。だからこそ、証拠に基づいてどのような事実を積み上げられるかが勝敗を分けます。
以下では、裁判所に使い込みの事実を認定してもらうための、実践的な証拠収集のアプローチを解説します。
銀行の取引履歴と払戻請求書による事実確認
親の死後、使い込みの発覚を恐れた相手方が、通帳の開示を拒んだり隠したりするケースは少なくありません。しかし、通帳が手元になくても、共同相続人の一人であれば、単独で被相続人名義の口座の「取引履歴」の開示を金融機関に請求できます。
ただし、金融機関の取引記録の保存期間は一般に約10年とされており、開示を受けられるのは請求時点から概ね10年程度前までの取引に限られます。死亡から時間が経つほど遡れる範囲は狭くなるため、早めの請求が重要です。取得には金融機関所定の手数料がかかり、対象期間が長いほど費用も増える点に注意しましょう。
取引履歴を取得した後は、主に以下の点に着目して調査を進めます。
・時期: 被相続人の死亡直前、入院時や入院期間中、または認知症が進行した時期
・金額: 上記の時期に行われた引き出しのうち、使途不明で不自然に高額な出金
・態様: ATMの利用限度額に合わせた連日の引き出しや、遠方の支店・普段使わないATMでの出金など、被相続人本人の行動として不自然な点がないか
なお、窓口出金の際に作成される払戻請求書の開示については、応じる金融機関と応じない金融機関があります。相続人からの直接の請求では開示されない場合でも、弁護士会照会(弁護士法23条の2)や、訴訟提起後の文書送付嘱託の手続きを通じて取得できることがあります。この点は、弁護士に依頼する実益が大きい場面のひとつです。
窓口での筆跡から引き出し人を特定する
窓口で多額の現金が引き出されている場合、払戻請求書の「筆跡」を調べることで、被相続人以外の人物が引き出したことを立証できる可能性があります。筆跡鑑定には、払戻請求書の文字に加え、被相続人や相手方が過去に書いた手紙・書類など、複数の「筆跡見本」が必要です。
もっとも、鑑定で「被相続人本人の筆跡ではない可能性が高い」という結果が出ても、裁判所がそれだけで「本人の引き出しではない」と認定する可能性は高くありません。筆跡は指紋と異なり、記入時の状況や年齢、体調によって変化し得るもので、個人を確実に特定できる証拠ではないからです。
したがって、筆跡の照会・鑑定は決定打になるとは限らず、当時の判断能力を示す医療記録などの客観的証拠と組み合わせて、補強証拠として活用することが重要です。
施設入所や入院のタイミングと出金記録の矛盾を特定する
被相続人が病院や介護施設に入っていた時期、認知症と診断された時期、寝たきりになった時期、死亡の直前など、外出や出金、多額の消費が物理的に困難だった期間の出金記録を洗い出しましょう。
入院中の日付にATMで現金が引き出されている、要介護度が高く単独での外出が不可能な時期に窓口出金がある、といった矛盾を客観的に示すことができれば、「親が自分で引き出した」「親に頼まれて出金した」という相手方の主張に対して、有効な反論が可能になります。

使途不明金に関する親の判断能力を客観的に示す医療記録の収集
使い込みを追及しても、「親に頼まれて引き出しただけだ」と反論されることは少なくありません。特に相手が親と同居していた場合、その引き出しが相手自身の判断によるものか、親から委任されたものかを外から見分けることは困難です。被相続人は既に亡くなっており本人に確認できない以上、権限の有無は、状況証拠を積み重ねて総合的に判断されることになります。
ここで、出金当時の親に財産管理を任せられるだけの判断能力がなかった、たとえば認知症と診断されていたという事実を示すことができれば、仮に親から引き出しの委任を受けていたとしても、その委任自体が無効と判断される可能性が高くなります。
そのため、預金の使い込みが疑われる場合には、被相続人の判断能力・意思能力の有無を立証するための証拠を集めることが有効です。
介護保険の認定資料やカルテの重要性
判断能力・意思能力の低下を立証する資料としては、主治医が作成したカルテや診断書、長谷川式認知症スケール(HDS-R)の点数、介護施設の支援経過記録、介護保険の要介護認定資料(認定調査票・主治医意見書)などが挙げられます。
カルテ等の診療記録は、遺族(相続人)からの開示請求に応じる医療機関が一般的であり、介護保険の認定資料も市区町村への開示請求で取得できることが多くあります。任意の開示が得られない場合には、弁護士会照会や訴訟における文書送付嘱託といった手段も検討します。こうして取得した認知症の進行度合いを示す書類は、裁判で有力な証拠となります。
引き出し履歴と認知機能の低下時期を照合する分析作業
カルテや介護記録などの客観的資料を集めたら、金融機関の取引履歴(出金日)と照合します。実務では、出金日・出金額と、その時点での入院・入所状況、要介護度、認知症の進行度合いを時系列で一覧化した対照表を作成すると、裁判所にも主張が伝わりやすくなります。
出金が行われた時期に、被相続人が自力で財産を管理する能力を欠いていたこと、あるいは意思能力・判断能力が失われ、または著しく低下していたことを立証できれば、その出金は「被相続人の有効な委任・承諾・同意に基づくものではない」と裁判所に認定される可能性が高まります。
関連記事:遺産の使い込みは何を証明すれば取り戻せる?取り戻せない場合は?証明に必要な証拠の具体例を解説
放置は厳禁。使い込みを取り戻す時効の壁と最新の法律知識
不当利得返還請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権には、権利を行使できる期間の制限があります。これを消滅時効といいます。
ここまで紹介した証拠収集には時間がかかります。時効が完成する前に、早めに手続きを進めましょう。
不当利得返還請求にかかる5年と10年のタイムリミット
不当利得返還請求権は、債権者が権利を行使できることを知った時(使い込みの事実とその相手を知った時)から5年、または権利を行使できる時(使い込みが行われた時)から10年の、いずれか早い方の期間が経過すると、時効により消滅します(民法166条1項)。
期間を過ぎてしまうと、たとえ相手が不正に遺産を使い込んでいたとしても、相手に時効を主張(援用)されれば、取り戻すことはできなくなります。使い込みが長期間にわたる事案では、古い出金から順に時効にかかっていくため、放置すればするほど請求できる範囲が狭まっていく点にも注意が必要です。
2020年施行の民法改正による時効期間の解釈
2020年4月1日施行の民法改正前は、不当利得返還請求権の時効は一律に「請求できる時から10年」と定められていました。
2020年4月1日以降に発生した使い込みには改正後のルールが適用され、「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方で時効が完成します。他方、2020年3月31日以前の使い込みについては、旧法の規定により「請求できる時から10年」です。使い込みの時期が改正の前後にまたがる事案では、出金ごとに適用されるルールが異なり得るため、時効の検討はより慎重に行う必要があります。
不法行為に基づく損害賠償請求との違い
不当利得返還請求の5年と比べて「3年」という短い期間で消滅するため、より早期の対応が求められます。他方で、使い込みからかなりの年数が経過し、不当利得の10年の期間を過ぎてしまった事案でも、「損害と加害者を知った時から3年」以内であれば、不法行為構成により請求できる余地が残ることがあります。事案に応じてどちらの構成を採るかは、時効の観点からも重要な判断となります。
どちらの請求を選ぶにしても、時効が完成しているかどうかの判断には法律の知識が必要です。また、内容証明郵便による催告を行えば時効の完成を6か月間猶予させることができますが(時効の完成猶予)、時効の進行を確定的に止める(更新する)には、訴訟の提起など裁判上の請求等が必要です。時効の完成が迫っている場合には、速やかに弁護士に相談しましょう。
遺産の使い込みを放置すると税務調査のリスクも発生する
税務署は、相続税の申告漏れを防ぐため、被相続人の過去10年程度の口座の入出金から、生前や死亡直後の使途不明金を調査するといわれています。配偶者への生活費の交付や、被相続人の介護費用・生活費への支出など相当の理由がある場合を除き、使途を説明・証明できない出金は、課税の対象と判断されるおそれがあります。
具体的には、被相続人の了解のもとで相続人が受け取っていたと認められる場合には生前贈与として扱われ、相続開始前一定期間内(税制改正により3年から7年へ段階的に延長中)の贈与は相続税の課税価格に加算されるほか、贈与税が課される場合もあります。また、相続人が無断で引き出して費消していた場合には、被相続人がその相続人に対する「不当利得返還請求権」を持っていたことになり、この請求権自体が相続財産として相続税の課税対象となる可能性があります。
つまり、使い込みの被害を受けた側であっても、申告のうえでは使途不明金の存在を無視できないということです。税務リスクを避けるためにも、使途不明金の実態を把握し、正しく申告することが不可欠です。
相続税申告における使途不明金と税務署の厳しい目
多額の預金が引き出されたまま使途が不明な場合、税務署から、親が手元で管理していた「タンス預金」や実質的な「生前贈与」と判断され、相続税や贈与税の課税対象とされる可能性があります。税務署は金融機関に対する強力な調査権限を持っており、過去の入出金履歴から不自然な資金移動を容易に把握できます。
相手の使い込みによる財産の減少を申告に正しく反映できなければ、過少申告加算税や延滞税、悪質と判断された場合には重加算税といった重いペナルティを課されるおそれがあります。
親族間の紛争継続中であっても必須となる相続税申告の進め方
相続人間で使い込みをめぐる争いが続いていても、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内という相続税の申告期限が延長されることはありません。
生前の使途不明金のうち、遺産隠しを目的としたタンス預金などは悪質とみなされるため、現金等の遺産として正しく申告する必要があります。一方、生活費や医療費に充てられた出金は、本来は遺産から除外されます。領収書が残っていない場合でも、入院記録やカルテなど生活実態を示す間接資料を集めることで対応できる場合があります。
いずれにしても、申告にあたっては税理士など税務の専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。当事務所では、必要に応じて相続税に詳しい税理士と連携しながら、法的手続きと税務対応を並行して進める体制を整えています。
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