初回60分無料
平日 09:00~19:00  土曜 09:00~17:00  定休日 日祝
2026
06/29

共有名義の賃貸マンションは相続で揉める原因になる!収益物件の借金や家賃独占を防ぐためのトラブル防止策

<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on null in <b>/home/yamamuralaw/yamamuralaw.com/public_html/souzoku.yamamuralaw.com/wp-content/themes/yamamuralaw-child/single-column.php</b> on line <b>138</b><br />

賃貸マンションやアパートなどの収益物件は、相続においてトラブルの原因となりやすい財産です。収益物件については、評価方法や分割方法を巡って相続人間で意見が対立しやすいだけでなく、相続開始後の賃料収入を誰が取得するのかといった、収益物件特有の問題も生じます。

このような問題が整理されないまま遺産分割協議が長期化すると、相続人間の対立が深まり、解決までに多くの時間を要する可能性があります。また、相続登記の義務化により、不動産の名義変更についても期限を意識した対応が必要となります。

収益物件を含む相続では、早い段階で評価方法、分割方法、賃料収入の取扱いを整理することが重要です。相続人間の関係が悪化し、遺産分割協議が長期化する前に、弁護士へ相談することをお勧めします。専門家の助言を受けることで、収益物件の適切な分割方法を検討し、ご自身の正当な権利を守りながら解決を目指すことができます。

この記事の監修者

弁護士 山村真登

弁護士・ニューヨーク州弁護士

2013年12月
弁護士登録 山村忠夫法律事務所勤務開始
2018年5月
ニューヨーク大学ロースクール(New York University School of Law (アメリカ合衆国ニューヨーク州))LL.M修了
2019年10月
ニューヨーク州弁護士登録

お問い合せフォームお問い合せフォーム
弁護士 山村真登
弁護士 山村真登

この記事の監修 :
弁護士 山村真登

収益物件の相続では、「家賃が入る不動産だから価値がある」という単純な見方だけでは不十分です。実際には、ローン残債、修繕費、空室リスク、賃料収入の管理状況などを総合的に確認しなければ、適正な評価や公平な分割方法を判断することはできません。特に、相続開始後の家賃収入を一部の相続人が管理している場合には、遺産分割とは別に賃料の精算が問題となることもあります。収益物件は、評価・分割・管理・負債が一体となって争点化しやすい財産です。早い段階で法的な整理を行い、感情的な対立が深まる前に解決方針を定めることが重要です。

この記事の監修 :
弁護士 山村真登

遺産相続問題は弁護士へ
相続の弁護士費用相場コラム

収益マンション相続で、共有名義が揉めてしまう原因と家賃独占の解決策

賃貸マンションやアパートなどの収益物件を相続する場合、毎月の家賃収入が発生することから、一般的な不動産以上に相続人間の対立が生じやすい傾向があります。特に、共有名義で相続した場合には、評価額や分割方法だけでなく、管理方法や家賃収入の取扱いを巡ってトラブルに発展することも少なくありません。
また、遺産分割が成立する前に一部の相続人が家賃収入を管理し、他の相続人に分配しないといった問題が生じるケースもあります。

収益物件を兄弟で共有名義にするリスク

収益物件を複数の相続人で共有することは、一見すると公平な解決方法に見えるかもしれません。しかし、共有状態が続く限り、不動産の管理や処分について継続的に協議を行う必要があり、将来的な紛争の原因となることがあります。
そのため、収益物件を共有とする場合には、将来の管理方法や収益の分配方法も含めて慎重に検討することが重要です。

建物の修繕費負担や管理方針を巡る意見の対立

令和5年4月施行の改正民法により、保存行為や軽微な修繕については共有者が単独で実施できる場面が広がりました。しかし、外壁塗装や大規模修繕、設備更新など、物件の価値や収益性に大きく影響する事項については、依然として共有者の意思決定が必要となります。
特に、修繕費の負担割合や修繕の必要性について意見が分かれると、必要なメンテナンスが実施できず、結果として物件価値や収益性が低下するおそれがあります。

将来的な売却や共有物分割請求によるトラブル発展

共有不動産全体を売却するためには、原則として共有者全員の同意が必要です。そのため、一人でも売却に反対する共有者がいる場合には、自由に処分することができません。
また、共有状態の解消について協議がまとまらない場合には、共有者の一人が裁判所に対して共有物分割請求を行うことがあります。
 
共有物分割請求とは、共有状態にある不動産について、法的手続によって共有関係の解消を求める制度です。協議による解決が困難な場合には、最終的に不動産の売却や競売が行われる可能性もあります。
そのため、収益物件を安易に共有名義とするのではなく、将来的な管理や処分まで見据えて分割方法を検討することが重要です。

特定の親族による家賃収入の独占を防ぐ法的手続き

収益物件の相続においてよく問題となるのが、一部の相続人が賃貸マンションやアパートを管理し、家賃収入を事実上独占しているケースです。特に、被相続人と同居していた長男や長女が管理を引き継ぎ、そのまま他の相続人へ収支を報告しないまま賃料を受領し続ける事例は少なくありません。
しかし、家賃収入を管理している相続人がいるからといって、その相続人が賃料を独占できるわけではありません。

遺産分割協議成立前に発生する賃料の帰属割合

最高裁判所は、相続開始後から遺産分割成立までの間に発生した賃料債権について、遺産分割の対象となる遺産そのものではなく、各相続人が法定相続分に応じて当然に取得するものであると判断しています。
そのため、遺産分割協議がまだ成立していない場合であっても、各相続人は自己の法定相続分に応じた賃料収入を取得する権利を有しています。
 
例えば、相続人が配偶者と子2人である場合には、賃料収入についても原則として配偶者が2分の1、各子が4分の1ずつ取得することになります。
したがって、一部の相続人が家賃収入を管理している場合であっても、他の相続人は自己の持分に応じた賃料の分配を求めることができます。

不当に独り占めされた家賃の返還を求める法的主張

家賃収入を管理している相続人が賃料の分配に応じない場合には、任意の交渉による解決を目指すことになります。それでも支払いに応じない場合には、賃料の帰属関係や管理状況に応じて、不当利得返還請求その他の法的請求を行うことが考えられます。
もっとも、実際には賃料収入だけでなく、固定資産税、修繕費、管理費等の支出も問題となることが少なくありません。そのため、単純に受領した賃料全額を請求できるとは限らず、収支全体を精査した上で請求額を検討する必要があります。
 
また、家賃収入の独占が長期間続いている場合には、管理口座の取引履歴や賃貸借契約書などの資料を収集し、賃料の入金状況を確認することが重要です。収益物件の相続では、遺産分割だけでなく賃料収入の精算も大きな争点となるため、早い段階で弁護士へ相談することをお勧めします。

 
関連記事:収益物件の相続の留意点は?遺産分割や相続税申告における評価方法とトラブルになりやすい点を紹介

収益物件の相続におけるローン残債と借金の負担ルール

収益物件には、アパートローンや不動産投資ローンなどの借入れが残っていることが少なくありません。そのため、賃貸マンションやアパートを相続する際には、家賃収入や不動産そのものといったプラスの財産だけでなく、ローン残債などの負債についても検討する必要があります。

賃貸アパートに残る負債の法的な扱いや分担割合

相続では、不動産や預貯金などの積極財産だけでなく、借入金などの消極財産も承継されます。
金銭債務は、遺産分割協議の成立を待つことなく、相続開始と同時に法定相続分に応じて各相続人に承継されるのが原則です。そのため、賃貸マンションを一人の相続人が取得する場合であっても、ローン残債については当然にその相続人だけが負担することになるわけではありません。
もっとも、相続人間の遺産分割協議において、特定の相続人がローンを負担する旨の合意をすることは可能です。ただし、その合意はあくまで相続人間の内部的な取決めにすぎず、金融機関との関係では別途手続が必要となります。

金融機関との合意に基づく債務引受の再構築

収益物件を取得する相続人がローンも引き継ぐことを希望する場合には、金融機関の承諾を得た上で債務引受を行うことが考えられます。特に、他の相続人を債務者の地位から完全に外し、一人の相続人のみが債務を負担する方法を「免責的債務引受」といいます。
 
もっとも、免責的債務引受を成立させるためには、債権者である金融機関の承諾が不可欠です。相続人間で合意しただけでは、銀行に対して債務者の変更を主張することはできません。
金融機関は、債務を引き受ける相続人の収入状況や資産状況、返済能力などを慎重に審査するため、必ずしも承諾が得られるとは限りません。免責的債務引受が認められない場合には、他の相続人も引き続き債務者として責任を負うことになります。また、金融機関との協議の結果として、既存ローンの借換えや担保の見直し、新たな連帯保証の設定などが求められる場合もあります。
 
そのため、収益物件とローン残債をどの相続人が引き継ぐのかを検討する際には、不動産の価値や家賃収入だけでなく、返済能力や金融機関の意向も踏まえながら慎重に協議を進めることが重要です。
特に、ローン残高が多額である場合や収益物件の収支状況が不安定な場合には、弁護士や税理士、金融機関と連携しながら相続後の負担を十分に検討することをお勧めします。

借金が多額な状況で検討すべき相続放棄の判断基準

収益物件の相続では、家賃収入が得られる一方で、多額のローンや修繕費負担を引き継ぐ可能性があります。そのため、ローン残高や今後の収益見込みによっては、相続放棄を検討すべき場合もあります。
相続放棄とは、被相続人の財産や債務を一切承継しないための手続です。相続放棄を行うと、不動産や預貯金などの積極財産だけでなく、借入金などの負債も引き継がないことになります。
もっとも、収益物件だけを放棄して預貯金のみを相続するといったことはできず、相続放棄をする場合には相続財産全体について放棄することになります。

不動産の評価額とローン残高を比較する資産調査

相続放棄を検討する際には、まず収益物件の時価とローン残高を正確に把握することが重要です。
仮に不動産の評価額がローン残高を大きく下回っている場合には、売却しても借金が残る可能性があります。また、空室率の上昇や老朽化による大規模修繕の必要性なども、将来の収益性に大きな影響を与えます。
 
そのため、不動産の価値だけでなく、家賃収入の状況、維持管理費用、修繕計画なども含めて総合的に検討する必要があります。
また、収益物件以外の預貯金や有価証券などの財産も考慮しなければならないため、相続財産全体を調査した上で判断することが重要です。

期限内に家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行う際の注意点

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
収益物件を含む相続では、不動産の評価やローン残高の確認、賃貸借契約や収支状況の調査などに時間を要することがあります。そのため、相続放棄を検討する可能性がある場合には、できるだけ早い段階から資料収集を始めることが重要です。
 
また、3か月以内に相続財産の調査が終わらない場合には、家庭裁判所へ相続放棄期間の伸長を申し立てることができます。
特に、収益物件の評価額や負債の状況が不明確な場合には、安易に相続を承認するのではなく、弁護士へ相談しながら慎重に判断することをお勧めします。

賃貸マンションの適正な評価額算定と公平な遺産分割

一棟アパートや賃貸マンション、テナントビル、駐車場などの収益不動産は、一般の居住用不動産とは異なり、将来得られる収益をどのように評価するかが重要なポイントとなります。
そのため、遺産分割においても、単純に土地や建物の市場価格だけで評価するのではなく、収益性や利回りを考慮した評価が行われることがあります。また、今後予定される大規模修繕や設備更新の必要性なども不動産価値に影響を与えるため、評価額を算定する際の重要な考慮要素となります。
主な評価方法としては、収益還元法と取引事例比較法が挙げられます。

 

鑑定手法 概要
収益還元法 将来得られると見込まれる賃料収入から、管理費、修繕費、固定資産税等の必要経費を差し引いた純収益を基礎として不動産の現在価値を算定する方法です。収益物件の経済的価値を把握するうえで重要な評価手法とされています。
取引事例比較法 近隣地域における類似不動産の取引事例を収集し、立地や規模、築年数、取引時期等の差異を補正して価格を算定する方法です。実際の市場取引を反映しやすいという特徴があります。

 
賃貸マンションの適正な評価額算定と公平な遺産分割

もっとも、実務上は一つの評価方法のみで価格を決定するとは限りません。不動産鑑定士による鑑定評価においても、収益還元法と取引事例比較法の双方を検討した上で最終的な評価額が決定されることが少なくありません。
そのため、収益物件の相続では、どの評価方法を採用するかだけでなく、どの程度重視するかによっても評価額に差が生じることがあります。相続人間で評価額について争いがある場合には、不動産会社の査定や不動産鑑定士による鑑定評価を活用しながら、客観的な資料に基づいて適正な価格を検討することが重要です。

親族間の対立を防ぐ収益不動産の分割手法

収益物件を複数の相続人で共有すると、不動産の管理や処分に関する意思決定が必要になるたびに、共有者間で協議を行わなければなりません。
特に、不動産全体の売却や担保設定などの重要な行為については共有者全員の協力が必要となるため、一部の共有者が反対すると計画どおりに進まないことがあります。また、修繕や管理方針、賃料の使途などを巡って意見が対立し、結果として共有者間の紛争に発展するケースも少なくありません。
 
このような共有状態によるトラブルを回避するため、収益物件の遺産分割では、共有名義を避けて単独所有や現金による分配を目指すことが一般的です。その代表的な方法が「代償分割」と「換価分割」です。

現金を支払う代償分割の仕組みと、資金調達の壁

代償分割とは、一人の相続人が収益物件を取得する代わりに、他の相続人へ代償金を支払う方法です。例えば、評価額1億円の賃貸マンションを長男が取得する場合、他の相続人の持分に相当する金額を代償金として支払うことで、不動産を単独所有とすることができます。
 
代償分割の最大のメリットは、不動産の所有権を一人に集約できるため、その後の管理や運営を円滑に行える点です。収益物件についても、共有者との調整を行うことなく賃貸経営を継続できます。
もっとも、不動産の評価額が高額になるほど代償金も高額となるため、取得する相続人には十分な資金力が求められます。自己資金が不足している場合には、代償分割そのものが困難となることもあります。

物件を売却して現金を分配する換価分割のメリット

換価分割とは、不動産を第三者へ売却し、その売却代金を相続人間で分配する方法です。
相続人の誰も収益物件の取得を希望しない場合や、代償金を支払うだけの資力を有する相続人がいない場合には、有力な選択肢となります。
換価分割の大きなメリットは、不動産を現金化することで公平な分配がしやすくなる点です。現金であれば相続分に応じて正確に分配できるため、評価額を巡る争いも比較的生じにくくなります。
 
また、共有状態が発生しないため、将来的な管理や売却を巡るトラブルを回避できる点も大きな利点です。もっとも、売却活動には一定の期間を要するほか、不動産市場の状況によっては希望する価格で売却できない場合もあります。そのため、換価分割を選択する際には、収益性や市場動向を踏まえた慎重な検討が必要です。

不当な代償金請求を退けるための適正な時価評価

代償分割では、不動産の評価額が高くなればなるほど、取得者が支払うべき代償金も高額になります。そのため、相手方から提示された査定額が実際の価値よりも高く見積もられている場合には、必要以上の代償金負担を求められるおそれがあります。
もっとも、不動産の評価には専門的な知識が必要であり、提示された査定額が適正かどうかを一般の方が判断することは容易ではありません。
そのため、提示された評価額をそのまま受け入れるのではなく、その根拠や算定方法を確認し、客観的な資料に基づいて妥当性を検証することが重要です。

路線価や固定資産税評価額と市場価格の大きな乖離

収益物件の評価額は、どの指標を基準とするかによって大きく変動します。
例えば、路線価は相続税や贈与税の算定に用いられる土地評価額であり、固定資産税評価額は固定資産税等の課税の基礎となる評価額です。これらの公的評価額は税務上の目的で設定されているため、実際の市場価格や収益物件としての価値と一致するとは限りません。
そのため、相手方が高額な代償金を主張している場合だけでなく、反対に低額な評価額を主張している場合にも、その根拠となる評価方法を慎重に検討する必要があります。

客観的な査定や鑑定を活用して、妥当な金額を導く方法

収益物件の価値は、単に土地や建物の価格だけで決まるものではありません。賃料収入の状況、空室率、立地条件、建物の状態、周辺環境など、様々な要素が評価額に影響を与えます。
また、収益物件については、将来得られる収益を重視する収益還元法が用いられることもあり、一般的な居住用不動産とは異なる観点から評価が行われる場合があります。
そのため、適正な価格を把握するためには、不動産会社による査定を活用することが有効です。さらに、複数の不動産会社から査定書を取得し、その査定額や算定根拠を比較することで、より客観的な判断が可能になります。

不動産鑑定士による適正な価値の判定

不動産鑑定士は、不動産の経済的価値を専門的な知識と経験に基づいて評価する国家資格者です。不動産鑑定士が作成する鑑定評価書は、高い専門性と客観性を備えた資料として、遺産分割調停や審判などの手続においても重要な証拠として取り扱われます。
もっとも、一方当事者が依頼した私的な鑑定評価については、どのような資料や前提条件に基づいて評価が行われたのかを確認することが重要です。鑑定結果だけを見るのではなく、その評価の根拠や算定過程も含めて検討する必要があります。

 
関連記事:遺産分割における不動産の評価方法・価格の決め方とは?判断材料やトラブルになりやすいケースを解説

収益不動産の相続トラブルを弁護士へ依頼するメリット

収益不動産を含む相続では、不動産の評価額、分割方法、家賃収入の帰属、ローン残債の負担など、多くの論点が問題となります。また、収益不動産の評価方法は一つではなく、収益還元法や取引事例比較法など複数の考え方が存在するため、相続人間で意見が対立することも少なくありません。
このような問題を当事者のみで解決しようとすると、感情的な対立が深まり、遺産分割協議が長期化するおそれがあります。そのため、収益不動産が相続財産に含まれている場合には、早い段階で弁護士へ相談することをお勧めします。

当事者同士の協議が難航した際に取るべき法的措置

相続人間の話し合いによる解決が困難な場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることになります。
収益不動産の相続では、評価額や分割方法に関する争いが生じやすいため、協議がまとまらず調停へ移行するケースも少なくありません。弁護士へ依頼することで、法的な根拠や客観的な資料に基づき、適切な主張や証拠提出を行うことが可能になります。

遺産分割調停を申し立てて裁判所を介する解決プロセス

遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員が中立的な立場から当事者間の話し合いを調整し、合意による解決を目指す手続です。
もっとも、収益不動産の評価額や分割方法について争いがある場合には、簡単に合意へ至らないこともあります。そのような場合には、不動産会社の査定書や不動産鑑定士による鑑定評価などを踏まえながら協議が進められます。
 
調停でも合意に至らない場合には、最終的に裁判官が遺産分割方法を決定する審判手続へ移行します。遺産分割調停は通常1~2か月に1回程度の頻度で進行し、収益物件の評価が争点となる案件では、解決までに1年以上を要することもあります。そのため、早い段階から専門家の助言を受け、適切な方針を立てることが重要です。

令和6年施行の相続登記義務化を見据えた早期対応の必要性

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければならなくなりました。正当な理由なく義務に違反した場合には、過料の対象となる可能性があります。
また、相続問題を長期間放置すると、二次相続や三次相続の発生によって相続人の数が増え、権利関係がさらに複雑になることがあります。
 
収益不動産については、賃料収入の管理やローン返済も継続して発生するため、問題を先送りにするメリットはほとんどありません。
弁護士へ依頼することで、不動産の評価方法の検討から遺産分割協議、調停・審判への対応、相続登記に関する助言まで、一貫したサポートを受けることができます。収益不動産を巡る相続トラブルでお悩みの際は、できるだけ早い段階で専門家へ相談することをお勧めします。

山村忠夫弁護士事務所による無料相談と徹底サポート

京都で賃貸マンションやアパートなどの収益物件の相続にお悩みの方は、山村忠夫法律事務所へご相談ください。収益物件を含む相続では、不動産の評価額、家賃収入の取扱い、ローン残債の負担、分割方法など、様々な問題が複雑に絡み合います。
当事務所では、相続案件の経験豊富な弁護士が、依頼者の状況や希望を丁寧にお伺いした上で、最適な解決方法をご提案いたします。

法的根拠に基づく代理交渉で理不尽な要求を回避

収益物件の相続では、「評価額が高すぎる」「家賃収入を独占している」「ローンまで一人に押し付けられている」といった問題が生じることがあります。弁護士が代理人として交渉に関与することで、感情論ではなく、法的根拠や客観的資料に基づいた協議を進めることが可能になります。
また、路線価、公示価格、基準地価、不動産会社の査定結果、不動産鑑定評価などを踏まえながら、適正な評価額を検討し、不当な代償金請求や一方的な負担の押し付けに対して適切な反論を行うことができます。

京都エリアの不動産事情に精通した専門家への相談窓口

収益物件の相続では、不動産の価値や収益性を正しく把握した上で、代償分割、換価分割、共有解消などの方法を検討する必要があります。当事務所では、京都の不動産事情を踏まえながら、複雑な権利関係の整理から遺産分割協議、調停・審判への対応まで一貫してサポートしています。
 
「提示された評価額が適正なのか分からない」「共有名義を解消したい」「家賃収入の分配を求めたい」などのお悩みがある方は、まずは無料相談をご利用ください。早い段階で専門家へ相談することで、不要な紛争の長期化を防ぎ、適切な解決につなげることができます。

弁護士に相談すべき理由

  • ・相手方との交渉や調停・審判の代理人となってもらえる
  • ・トラブルになりそうな可能性を察知し、事前に対策が打てる
  • ・有利な結果を獲得しやすい
  • ・特別受益額や持ち戻し請求の計算を正しく行ってもらえる
  • ・遺留分侵害額請求を行う場合は、資料作成から提出まで対応してもらえる
  • ・面倒な法的手続きを全て任せることができる

他の相続人が特別受益を認めない場合は、トラブルになる前に弁護士に相談するようにしましょう。

お電話で
無料ご相談予約

  • 受付時間 平日:9:00~19:00
  • 受付時間 土曜:9:00〜17:00
  • (定休日  日曜日 祝日)
電話をかける電話をかける

メールで
無料ご相談予約

  • 受付時間 平日:9:00~19:00
  • 受付時間 土曜:9:00〜17:00
  • (定休日  日曜日 祝日)
お問い合せフォームお問い合せフォーム